東京都の協会けんぽの健康保険料率がついに10%の大台突破!給与の手取りはどうなる?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
健康保険料率が上がるため
給与に対する影響を解説した
記事になります。
それでは、スタートです!!
健康保険料率とは?厚生年金保険料との違い
健康保険料率は
特定保険料率と基本保険料率になります。
特定保険料率とは健康保険料から
後期高齢者医療保険制度への
支援金に回る部分になり
基本保険料率とは現役世代の
医療費等に充てられる部分です。
特定保険料率と基本保険料率を
併せて一般保険料率といい
一般保険料率が健康保険料率
になります。
では、特定保険料率と
基本保険料率でどちらが高いのか
というと
皆さんの医療費等に充てられる
基本保険料率の方が高いです。
厚生年金保険料率は
健康保険料率とは別に料率が
定められており
東京都では18.300%で
これ以上は上げない予定です。
社会保険料は健康保険料と
厚生年金保険料料から
構成されています。
社会保険料は事業主と労働者
とで折半負担となります。
例えば、厚生年金保険料は
18.300%を半分にして
事業主、労働者で9.15%ずつ
負担することになります。
いつから健康保険料率が上がって給与に影響があるのか?
さて、本題の健康保険料率が
上がってしまう時期は
2023年(令和5年)3月分から
ということになります。
2023年2月分までの健康保険料率
は東京都では9.81%になり
2023年3月分からは10.00%
になります。
労働者の負担する料率は
5%になります。
2023年2月分の9.81%と比べると
4.905%→5%になるため差引
0.095%負担が増えます。
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話は変わって給与に影響する
月や金額を確認します。
健康保険料率が上がるのは
2023年3月分からになります。
社会保険料は当月分の給与から
前月分の社会保険料を差し引く
仕組みになっているため
給与の締め日が末日で
支給日が翌月25日払いであれば
2023年3月分の支給日は
2023年4月25日となり
4月25日支給分から健康保険料の
天引き額が上がることになります。
では月給30万円、扶養親族ゼロ
年齢は35歳、東京都、一般事業で
比較シュミレーションしてみましょう!
2023年2月分まで
項目 | 金額 |
総支給額(額面) | 300,000円 |
健康保険料 | 14,715円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 |
雇用保険料 | 1,500円 |
源泉所得税 | 6,750円 |
差引支給額(住民税は考慮しません。) | 249,585円 |
2023年3月分以降
項目 | 金額 |
総支給額(額面) | 300,000円 |
健康保険料 | 15,000円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 |
雇用保険料 | 1,500円 |
源泉所得税 | 6,750円 |
差引支給額(住民税は考慮しません。) | 249,300円 |
差引支給額(手取り)の差は
249,585円-249,300円=285円
になります。
年間だと285×12=3,420円
になります。
40歳以上はさらに介護保険料も上がる!!
健康保険料には40歳以上で
加入することになる介護保険料
があります。
介護保険料率も上がります。
上がる時期は2023年3月分からで
1.64%→1.82%になるのが
東京都の場合です。
労働者負担は0.82%から
0.91%に増えることになり
0.09%増えることになります。
健康保険料率と合わせると
5.725%→5.91%になります。
上記の例で介護保険料を
加えてみると
2023年2月分まで
項目 | 金額 |
総支給額(額面) | 300,000円 |
健康保険料+介護保険料 | 17,175円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 |
雇用保険料 | 1,500円 |
源泉所得税 | 6,640円 |
差引支給額(住民税は考慮しません。) | 247,235円 |
2023年3月分以降
項目 | 金額 |
総支給額(額面) | 300,000円 |
健康保険料+介護保険料 | 17,730円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 |
雇用保険料 | 1,500円 |
源泉所得税 | 6,640円 |
差引支給額(住民税は考慮しません。) | 246,680円 |
差引支給額(手取り)の差は
247,235円-246,680円=555円で
年間に直すと
555円×12=6,660円です。
編集後記
年間で3,500円や6,600円くらい
ではないかと思いますが
500円ランチに直すと
前者は7日分になり
後者は13日分になります。
さらに物価高騰もありますから
負担増になると思います。
結果として賃金は上げないと
いけないのかなと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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