【一人社長の法人向け】税務調査で経費として認められないとどうなるのか?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税務調査の場面で経費として
認められないとどうなるのかを
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
経費として認められない経費とは?
経費として認められない経費とは
社長さんの個人的な経費
になります。
個人的な経費は事業に関係がない
経費と考えられます。
例えば、ゴルフ関係の経費は
税務調査で認められない
可能性が高いです。
具体的には一人でゴルフの
打ちっぱなしに行った時の
費用になります。
得意先の接待のためある程度
ゴルフの腕前は必要になりますが
そのゴルフの腕前を向上させる
練習に関する経費は個人的なもの
と考えられます。
次にゴルフクラブの購入費です。
こちらは税務調査官であっても
判断は分かれると思います。
例えば、得意先への営業について
どうしてもゴルフでないと仕事が
取れないといった事情があれば
経費になる可能性は十分にあります。
しかし、得意先の年間1回のコンペ
のためのゴルフクラブの購入費
ということであれば個人的なもの
と判断される可能性があります。
私見ですが、ゴルフクラブを会社
の代表者としてどれくらいの頻度で
使うのかという事実によって
取扱が変わると判断します。
このように事実認定が必要な
いわゆるグレーゾーンに当たる
経費は
税務調査で経費と認められない
経費になるわけです。
税務調査で個人的な経費と認定された場合
税務調査で個人的な経費と
認定された場合にはいくつか
処理が存在します。
①社長さんの給与として給与課税する方法
②会社から社長さんへ貸付をしたという方法
になります。
税務調査では多くの場合
個人的な経費になると
①の給与課税にされるおそれが
高いと思います。
給与課税される考え方になりますが
経費は会社のコストとして利益を
減らす効果を持ちます。
会計上で利益を減らす効果を
維持しながら税法上では
別の取扱にされることになります。
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個人的な経費は社長さんへの
給与に変換されます。
このときには会計上で訂正を
する必要はありません。
しかし、給与とされた年の社長さんの
年末調整を変更して所得税及び住民税
が追徴された上で
追徴に関する罰金がさらにかかる
取扱となります。
ここまでが所得税及び個人住民税
の取扱になります。
さらに法人税では社長さんへの
給与は毎月同額でないと経費に
ならない規定が存在するため
個人的な経費とされた経費を
法人税の計算上で利益に足して
法人税の課税対象金額を増やし
法人税が追徴されます。
このときも追徴分に対して
罰金がかかることになります。
実務上、こうした取り扱いを
「往復びんた」と言います。
経費にならず給与課税もされる
取扱になるためです。
個人的な経費とされないために
個人的な経費とされないためには
事実を積み上げておくことが必要
という結論になります。
先ほどのゴルフの例であれば
得意先とのゴルフ営業を
まとめた日誌を付けておくとか
そもそもゴルフプレー代を
帳簿に記入するときに
○○社の○○さんとゴルフ
といったように記載しておく
ことになります。
このように事実を積み上げて
調査官へ主張することができる
ように日頃から予防線を張っておく
ことが必要になるものと考えます。
編集後記
個人的な経費としては
飲食代も微妙なときがあります。
近年は税務調査であまり
指摘されることが多くはないと
感じていますが
本来であれば、飲食代について
○○社の○○さん2名などど
帳簿に書いておくことで事業性を
調査官へ推認させて取引の確認を
させない方法もありだと思います。
違ったやり方だとレシートの
後ろ側に○○社の○○さんと
といったように書いておくと
レシートを確認するだけで
内容がわかることになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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