【NISA改正】恒久化、2023年以降廃止などを解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
NISAの改正についてまとめた
記事になります。
それでは、スタートです!!
NISAとは?
NISAとは
「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
金融庁ホームページより抜粋
現行のNISA制度
成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。
一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。金融庁ホームページより抜粋
現行NISA制度は
2023年までの措置になっており
2024年から新しいNISA制度へ
改正される予定でした。
ところが岸田内閣の
資産所得倍増プランにより
令和5年度税制改正大綱で
2024年から改正予定であった
内容を白紙撤回して新しい
NISA制度になります。
NISA改正内容
岸田内閣の資産所得倍増プラン
により2022年12月13日の
自由民主党の税制調査会にて
NISAの改正がほぼ決まりました。
改正内容を要約すると
①2024年からNISA制度を恒久化する
②配当金などに税金がかからずに投資できる非課税期間を無制限にする
③現行制度のつみたてNISAに相当する年間投資額が3倍の120万円に拡大する
④上場株式に投資できる一般NISAに相当する年間投資額が2倍の240万円に拡大する
⑤つみたてNISAと一般NISAの2つのタイプ両方に投資できるようにする
⑥富裕層に改正の恩恵が偏ることを防止するため生涯通算で1,800万円の投資上限を設ける
⑦⑥の1,800万円のうち1,200万円は一般NISAの成長投資枠に投資できる
NISAの恒久化が与える影響は
投資開始時期による非課税期間を
最大まで使えない現行制度の不備を
無くすための措置になります。
非課税期間も実質無期限になるため
非課税期間を全期間にわたって
使えるようになります。
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現行のつみたてNISAの年間非課税
投資額は40万円なのですが
改正で120万円になります。
こちらのNISAの非課税期間は
現行で20年ですが無期限になるため
2038年までだった期間が無期限なり
非課税期間を最大で使えるように
なるわけです。
一般NISAの年間非課税投資額は
現行では120万円ですが
240万円になります。
こちらの非課税期間は
当初の改正では2024年から
5年間でした。
投資開始時期によっては
非課税期間が最大で使えない
デメリットがありました。
恒久化になり非課税期間が
無制限になったため
非課税期間の制限がなくなる
上位互換の制度になるわけです。
NISAのデメリットや落とし穴
NISAのデメリットや落とし穴は
NISAで扱う金融商品のリスクです。
NISAのデメリットは金融商品の
価格の変動になります。
NISAは株式投資できる一般NISA
投資信託に特化したつみたてNISA
の2つがあります。
原則、上場している金融商品を
対象に投資を行うため価格の
変動があります。
NISAでは非課税で税金は
かからない取引になりますが
裏を返せば利益が出ていないと
非課税を有効活用できないのです。
NISAの落とし穴は投資で損失が
生じたとしても損切以外に選択の
余地がないことです。
一般的な投資では損失がでた
場合には所得税の確定申告にて
損失の繰り越しや株式の譲渡益
配当収入と損益通算して申告し
所得税を取り戻す申告が可能です。
NISAは非課税で運用されるため
確定申告にて株式投資で得た
利益とNISAで出た損失とで
損益通算できません。
要するにNISAの運用で得た利益
損失のどちらも確定申告に反映は
されないのです。
編集後記
NISAの改正の所感としては
良い方向に改正されたなと
感じています。
私は株式市場に張り付いて
運用することは無理があるため
改正後のNISAでもつみたてNISA
一択で運用しようと思っています。
現在までつみたてNISAをした
結果としては運用益になっており
今後とも複利で運用できると
感じています。
今後のNISAへ要望することが
あるとすれば生涯投資額の上限を
引き上げてほしいと思っています。
生涯投資額1,800万円は
共働きのご夫婦をモデルに
考えても
上限まで投資をする
ことができる金額ではないかと
感じているからです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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