【令和4年分確定申告の電子申告】電子申告の前提知識や方法、添付資料の省略を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告の電子申告について
基礎的な事柄をまとめた記事です。
それでは、スタートです!!
確定申告の電子申告とは?
確定申告は現在2つの方法があります。
①確定申告書の紙に数字を書くなどして添付書類を付けて税務署に行き提出する方法
②マイナンバーカードの電子署名を使って税務署に提出する方法
電子申告をするためには
準備が必要になります。
最低限必要なものは
①インターネット
②パソコン
③マイナンバーカード
④ICカードリーダーライタ(二次元バーコードを使う場合には不要)
⑤電子申告に使う利用者識別番号の取得
(電子申告初心者は、ICカードリーダーライタでの申告をお勧めします。)
①~④はご自身で揃えてもらう
として⑤は手続きが必要です。
利用者識別番号の取得には
「開始届出書」の作成と提出が
必要になります。
上記のサイトにて手続きができます。
開始届出書の作成と提出は
マイナンバーカードは不要です。
開始届出書を送信した後に
利用者識別番号のページが
開きます。
その画面を印刷するか
PDFで保存します。
利用者識別番号を電子申告で
使うために必要だからです。
利用者識別番号を取得し
令和5年1月上旬から稼働する
確定申告書等作成コーナーに行き
確定申告書を作成して
マイナンバーカードを
ICカードリーダーライタで
読み取って申告するまでの
一連の流れが電子申告です。
電子申告のやり方
電子申告のやり方は
国税庁が公表する
確定申告書等作成コーナー
で行います。
確定申告書等作成コーナーで
マイナンバーカードを利用する前に
事前設定が必要になります。
マイナポータルアプリのインストール
です。
このアプリはマイナンバーカードを
読み取るアプリになっています。
確定申告書等作成コーナーを
使う場合にはGoogle Chrimeが
良いと思います。
というのはマイナポータル
アプリの設定が楽だからです。
確定申告書等作成コーナーの
トップ画面は次の通りです。
令和4年分が公表されていないため
令和3年分の画面になります。
(以下の画面も令和3年分)
入力画面の例として青色申告決算書
このように科目ごとに金額を
入力するスタイルです。
基本的に帳簿や科目ごとの
集計表がある前提で作成します。
サイトの同線は次へなどの
ボタンがあるのため
入力して次へをクリックして
順次確定申告書を作成していく
ということになります。
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確定申告書をスムーズに作成し
電子申告をするためには
書類がすべてあることが前提です。
青色申告で青色申告特別控除
65万円の適用を受ける方を
前提に用意資料を羅列してみます。
①青色申告決算を作成するための会計データ(具体的には試算表)
②支払調書(源泉所得税の入力に必要なため)
③各種所得控除資料(後述)
個人事業主の場合には帳簿を
作成していることが前提です。
帳簿によって試算表が作成できる
ため、試算表のデータがあると
金額を入力していくだけで済みます。
支払調書は下記の画面で使います。
こちらに収入金額(売上)と
源泉徴収税額(源泉所得税)を
入力します。
収入金額は青色申告決算書の
売上高と一致させます。
源泉徴収税額に金額を入力しないと
確定申告書に反映されないため
前払いである源泉徴収税額を
納付税額から差し引く申告書に
なりません。
結果、納付申告になる場合が
あるため重要です。
各種控除資料は次の画面で
必要になります。
①医療費控除の領収書
②社会保険の控除証明書等
③小規模企業共済掛金控除の証明書
④生命保険料控除の証明書
⑤地震保険の控除証明書
⑥寄附金控除の証明書
電子申告による添付資料の省略
電子申告で申告することで
原則、添付資料が必要となるもの
であっても省略できる資料があります。
省略可能な書類
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費通知(医療費のお知らせ)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
添付省略できる書類の共通点は
あなた以外が作成した書類
という点です。
例えば、生命保険料控除の証明書は
保険会社が作成してあなたへ郵送
してくるものになります。
あなたが保険会社へ支払った
保険料を集計して作成した
書類ではないわけです。
ふるさと納税をすると
寄附金控除の証明書があなたの
ものへ届きます。
寄附金控除の証明書は寄附先の
都道府県や市区町村が発行します。
勘違いしてほしくないのは
添付書類の省略ができるから
捨ててしまってもよいと
考えてしまうことです。
添付を省略した資料についても
5年間の保存が必要になります。
もし捨ててしまい税務署に
捨てた事実が発覚すると
確定申告書に添付又は提示が
なかったものとなるため
控除関係の適用がなくなる
可能性があります。
編集後記
電子申告を行うと税務署に
提出したことをどうやって
証明するのかという問題が
発生することがあります。
電子申告では電子申告後に
受信通知(メール詳細)が
メッセージボックスに届きます。
メッセージボックスは
いずれかで確認できます。
いずれも利用者識別番号と
開始届出書で設定したパスワードが
必要になります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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