【マル経融資】商工会での相談、必要資料、金利、コロナ融資、利子補給を丸っと解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
マル経融資の全体像について
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
マル経融資とは?
マル経融資とは
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
日本政策金融公庫HPより引用
マル経融資は別名
小規模事業者経営改善資金
とも言います。
融資までの流れは次の通りです。
①最寄りの商工会議所や商工会に相談
②必要資料の収集と提出
③商工会議所の推薦が日本政策金融公庫に提出
④融資実行
商工会議所は支部単位での
活動になっています。
私は2022年11月16日に新宿支部に
伺って、相談してきました。
このときに必要なものは
①2期分の確定申告書
②直近までの合計残高試算表
期首から半年経過していると
2期分の確定申告書の要請があります。
例えば、あなたが個人事業主で
11月に相談を申し込むと
2020年と2021年の両方の
確定申告書が必要になります。
直近までの合計残高試算表は
申込月の前月までの試算表
になります。
あなたが11月に相談に行く場合には
10月までの試算表が必要になります。
必要資料は後述します。
必要資料を提出して
商工会議所は動きだして
推薦状を出して
融資実行までには推薦されて
1か月はかかります。
マル経融資の必要資料、融資額とコロナ融資、金利、利子補給
必要資料は次の通りです。
①確定申告書及び決算書は原則2期分
→法人の場合には、科目内訳書が必要で、電子申告している場合にはメール詳細も必要です。②直近の残高試算表
③履歴事項全部証明書、いわゆる法人の登記簿謄本(法人のみ)
④全部事項証明書(不動産登記簿謄本)
→会社所有、代表者(及び代表者家族)所有のもの⑤納税証明関係
・法人の場合
法人税の領収書または納税証明書(その1)、法人都民税の領収書または納税証明書、事業税の領収書または納税証明書
・個人事業主の場合
所得税の領収書または納税証明書(その1)、個人事業税の領収書または納税証明書、住民税の領収書または納税証明書
口座振替の場合には、引き落としの確認できる箇所の通帳のコピーでも可能⑥許可証(許可業種のみ)
⑦返済予定表(借入先、当初借入額、現在残高、毎月返済額、金利のわかるもの)住宅ローンも含むので注意が必要です
⑧メインバンクの預金通帳のコピー(6か月分)で表紙も含みます。(初回申込の場合のみ)
⑨見積書(設備投資を申し込むとき)
⑩事務所の沿革・代表者の略歴(事業概要シートのエクセルをくれます。)
⑪本人確認書類(免許証など)
⑫事業計画書(1,500万円超の申込のとき)
⑬関連会社の決算書・申告書(直近分)
以上のとおりなのですが
場合によっては上記以外の
資料の提出の可能性もあります。
融資額は売上の10%になります。
上限が2,000万円となっていますが
売上や利益、事業の損益構造を
踏まえて、商工会議所で教えてくれます。
マル経融資でコロナ融資をする場合には
別枠で1,000万円を上限に融資があります。
返済期間は
マル経融資:7年以内(元本据え置き1年以内)
コロナ融資:10年以内(元本据え置きは3年以内)
となっています。
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金利は2022年11月現在では
1.15%になっています。
コロナ融資の金利は
当初3年間が
1.15%-0.9%=0.25%4年目以降は
1.15%
になります。
金利は改定される時期があるため
確認が必要です。
利子補給と言って利息分を
補助してくれる制度が自動的に
ついてきます。
利子補給金は利子支払い後に
別途申請が必要になります。
申請期間が設定されており
12回目の利子の支払い終了後
3か月以内になっています。
リマインドが必要になりますね。
マル経融資とその後について
マル経融資について借換や
追加融資について聞いてきました。
マル経融資でも借換が可能です。
ただし、当初融資額の元本20%
返済後になります。
例えば、1,000万円の融資では
800万円まで返済したあとに
借換ができるわけです。
借換のタイミングは事業主
それぞれになりますが
元本の返済をしていくと
基本的には資金不足なる
ことが多いです。
こういった時に返済分を含め
借換ができるのがメリットです。
追加融資についても可能で
売上が増加して売上の10%の
枠が増加した場合を想定します。
追加融資は売上が増加すれば
基本的には可能だと思います。
もちろん利益の部分も確認
されるため、利益率の向上も
必要になります。
上限が2,000万円のため
年間の売上が2億円での申し込みが
上限になります。
編集後記
昨日、マル経融資の相談に
行ってきました。
売上の10%が借入額と聞いた
ときにはどうしようかなと
思ったのですが
税理士業は売上=利益という
計算をしてくれるらしく
売上の10%以上の融資額になる
とのことです。
一度、融資を自分で経験して
みたかった私としては興味深い
経験だと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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