個人事業主のための電子取引の保存と紙保存廃止
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主向けの電子取引の
保存について解説した記事です。
それでは、スタートです!!
電子取引の保存とは?
2022年1月より発行した
新しい保存方法です。
インターネットを通じたデータを
やり取りした場合の保存方法が
すべてデータで保存することに
なっています。
例えば、メールで請求書、見積書を
取引先に送った場合には
あなたは送付した請求書や
見積書を一定の保存タイトルを
つけて保存することになります。
一定の保存タイトルとは
①取引先の名称
②日にち
③金額
をすべてタイトルに含め
保存することです。
上記以外にアマゾンなど
インターネットサイトから
請求書をダウンロードする
場合も電子取引に該当します。
このときにも上記の保存タイトル
を入れて保存することになります。
その他、電子取引の保存について
必要な要件があるのでまとめます。
①改ざん防止のための措置を行う
②ディスプレイやプリンター等を備える
③検索機能を確保する
改ざん防止のための措置では
国税庁から公表されている
改ざん防止のための事務処理規定
を作成して対応することが可能です。
の中で電子取引に関するものから
(個人事業主の例)をダウンロードし
作成することができます。
ディスプレイやプリンターは
税務調査のときに必要になります。
用意しておきましょう。
電子取引のデータを確認する場合
データになるためディスプレイが
必然的に必要になります。
プリンターはデータを印刷して
資料を持ち帰るように必要です。
検索機能の確保はデータの保存で
取引先、日にち、金額で検索が
できる状態にすることです。
紙保存廃止と宥恕措置
2022年11月15日現在法律的には
電子取引に関するデータは紙での
保存ができなくなっています。
しかし、2021年12月突如として
国税庁は宥恕措置を公表して
2023年12月までは紙での保存でも
問題なしとしました。
これを国税庁は宥恕措置と
呼んでいます。
つまり、2022年11月15日現在では
電子取引のデータであっても紙での
保存がOKになっています。
あなたは依然と同様に紙で
あらゆるものを保存することが
可能ということです。
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2024年からは電子取引をした場合
データでの保存が義務化されます。
遅くとも2023年11月中までには
データ保存ができる状態にする
ことが必要です。
というのは2024年1月からいざ
データ保存をやろうと思っても
業務フローの構築などで
問題が発生する可能性があります。
以下、データ保存を構築する
までの流れを考えてみます。
①電子取引になる取引を洗い出します。
②保存する方法を考えます。
③保存の流れを考えます。
④保存を行って検索機能が確保されているのかを確認します。
⑤事務処理規定をつくります。
上記の中で重要なことは
保存する方法です。
外部の改ざん防止のための
措置が自動的にとることができる
ソフトウェアを使うのか
オンラインストレージに
取引先、日にち、金額を書いて
保存するのかを確定します。
現行では、弥生会計を販売する
弥生株式会社が証憑保存のベータ版を
公表していますし
その他クラウド会計の会社も
証憑保存サービスを展開している
状況があります。
サービスを使うのか
使ったサービスが有料化された場合の
移行手段など2つ以上の策を取って
保存先を考える必要があります。
2024年から行う保存方法の解説
電子取引に該当した場合には
すべてをデータで保存することが
求められることになります。
基本的にはデータでのやり取りが
データ保存の対象です。
勘違いが生まれることは
紙で郵送された資料をスキャンして
保存することもできると考えることです。
こちらは、スキャナ保存の要件が
別途設定されているため
電子取引の保存にはなりません。
データでのやり取りはデータで
保存して
紙で郵送されたり郵送したり
といった場合には紙で保存する
ことが求められるわけです。
別々に保存を行う必要がある
という理解をしておくと
トラブル防止になります。
次のような不正が考えられます。
データ取引なのに紙に印刷して
紙でのやり取りがあったとして
紙で保存してしまうことです。
こちらはやめたほうがよいです。
税務調査は関係先にもできます。
関係先を調べられて電子取引で
あることがばれると厄介です。
編集後記
データ保存は雑所得であっても
適用があるかどうかですが
適用があります。
事実、国税庁から公表されている
電子取引のFAQでは副業申告でも
データ保存になる旨があります。
色々と思うことはあるでしょうが
事業主に対して義務化されたことを
まずは対応することがトラブル
防止になると考えます。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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