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【令和4年の年末調整】用紙の入手、計算、電子化をまるっと解説

年末調整 扶養控除等申告書

【令和4年の年末調整】用紙の入手、計算、電子化をまるっと解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整についてのまとめた

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

令和4年の年末調整と用紙の入手

令和4年の年末調整は

令和3年と変更はないです。

 

年末調整の用紙は

各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

から入手可能です。

 

関与先からご質問いただく

ものとしては

 

令和4年と令和5年の扶養控除等申告が2つありますがすべての人に両方とも書いてもらう必要がありますか?

というものです。

 

端的に申し上げると

次の通りです。

 

①昨年からずっといる方
→令和5年の扶養控除等申告書のみ書きます。

②令和4年に転職してきた方
→令和4年と令和5年の両方の扶養控除等申告書を書きます。

 

保険料控除申告書の書き方がよくわかりません・・

こういったご質問もあります。

 

対応関係を確認すると書き方が

わかってきます。

 

①生命保険
・一般、介護、個人年金の区分ごとに確認する
・新と旧契約を確認する
→該当のところにすべて記載して、新又は旧の計算を行う

②地震保険
・地震と旧長期の区分を確認する
・該当のところをすべて記載して、計算を行う

 

年末調整で最もわかりにくいのは

生命保険料控除だと思います。

 

控除証明書に書いてある

区分の確認と

 

新契約と旧契約の確認をして

該当するところに書けばよいです。

 

よくある間違えは一般なのに

介護や個人年金に書いている

ケースがあったり

 

新契約と旧契約が混ざっていて

計算が間違っているケースが

ありますね。

 

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

というかなり長い名前の

申告書があります。

 

こちらは配偶者控除等申告書を

埋めるようにすればよいと

考えています。

 

理由は基礎控除申告書部分は

12月の確定した給与でないと

記載ができません。

 

所得金額調整控除は総支給額が

850万円を超えないと記載しない

からです。

 

配偶者控除等申告書の欄は

表とABCの区分で選択する

ことになるため

間違いが多くはないと感じます。

 

基本的に配偶者の収入は

パートの給与収入のみが多いので

 

配偶者控除の原理を知って

いるのであれば年間103万円以下

に調整をしている可能性が高い

のだと思います。

 

 

令和4年の年末調整の計算を解説

令和4年の年末調整の計算は

次のようになっています。

 

①総支給金額(給与と賞与)-給与所得控除=給与所得控除後の給与等の金額

②(総支給金額-850万円)×10%=所得金額調整控除(マイナスの場合にはゼロ)

③①-②=給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)

④③-社会保険料等控除

⑤④ー生命保険料控除

⑥⑤-地震保険料控除

⑦⑥ー配偶者(特別)控除

⑧⑦-(扶養控除+障害者控除)

⑨⑧-基礎控除=差引課税給与所得金額

ここまでが所得税の対象となる

年間の所得になります。

 

なお、④の社会保険料等控除

から⑨の基礎控除までを

所得控除と言います。

 

給与所得から控除する控除なので

所得控除と理解しておけばOKです。

 

年末調整の還付又は徴収の計算

①差引課税給与所得金額×累進課税=算出所得税額

②①-住宅借入金等特別控除→ここでマイナスの場合には所得税はゼロ

③②×102.1%=年調年税額

④③-毎月天引きされてきた所得税=差引超過額又は不足額

 

上記②でマイナスになり、かつ

住宅借入金等特別控除の金額

余っている場合には

 

住民税からも控除される

仕組みになります。

 

上記④にてマイナスであれば

還付金額になり

 

プラスになった場合には

徴収額になります。

 

実務上では12月支給分給与又は

1月支給分給与に加算や減算して

調整を行うことになります。

 

 

ここまでの計算の中で入れ忘れが

多い控除を挙げておきます。

 

社会保険料控除は

国民健康保険や国民年金が

忘れやすいです。

 

転職者の場合、一時的に個人の

健康保険や年金になるため

社会保険料等控除で控除して

問題ありません。

 

お子様や親御様の健康保険や

国民年金を変わって支払っている

場合にも社会保険料等控除の

対象になります。

 

因みにiDeCoは小規模企業共済

掛金控除として社会保険料等控除

の対象になります。

 

まれに忘れてしまう方が

いるようです。

 

意外ですが扶養控除も忘れやすい

項目になります。

 

お子様がバイトをしていて

バイト収入を確認せずに扶養控除

の対象にしている場合です。

 

2,3年経過してからばれるので

バイト収入の確認は必須です。

 

年末調整で医療費控除を受けられる

と勘違いしているいらっしゃる方も

います。

 

医療費控除は確定申告のみで

適用可能です。

 

同様にふるさと納税についても

年末調整では適用できません。

 

勤務の方で年末調整で計算が

終了する場合にはワンストップ特例

の適用を受けると手続きが簡略化でき

手間が省けると思います。

 

年末調整で徴収になったときに

説明を求められることがあります。

 

徴収になった理由は年税額から

毎月給与天引きした所得税を引いても

残る場合です。

 

したがって、次のようなことが

想定可能です。

 

①毎月の給与天引きの金額が源泉徴収税額表のとおりに天引きしていなかったケース

②賞与で天引きする金額が源泉徴収税額表のとおりに転記していなかったケース

③配偶者控除、扶養控除といった控除対象者の収入が上がり控除ができなくなったケース

④ただたんに年末調整の計算が間違っているケース

 

実務で見ていると①、②、③

あたりに原因が存在します。

 

最も多かったのは複合的なことで

期中に扶養から抜けたお子様の連絡を

会社にしないため扶養が減少しない

所得税を給与天引きしていて

 

年末調整で扶養の数が減少して

結果、徴収になるケースといった

ことが多い印象です。

 

年末調整の電子化を解説

国税庁は年末調整の電子化を

推進しています。

 

国のDX戦略前からやっていて

令和4年の年調ソフトを公開しています。

 

結論から申し上げると

年調ソフトは使わないほうがよいです。

 

理由はマイナンバーカードがないと

手続きが電子化できないからです。

 

また従業員には年調ソフトの

入力の仕方を教えるといった

別の時間もかかります。

 

もし電子化をしたいのであれば

会社内で年末調整をすることを

前提に

 

マネーフォワード給与やfreee給与で

やることになります。

 

こちらは質問に答えていって

内容を入力して年末調整の

各種申告書が作成できるためです。

 

これらの導入が難しく顧問税理士に

年末調整を依頼している場合には

電子化はできないと考えたほうが

良いと思います。

 

それでも限りなく電子化したい場合には

DropBoxやBoxといったクラウドストレージ

を使って従業員ごとに資料を分けて

アップして年末調整をしてもらうといった

 

紙資料を郵送に頼らない方法に

切り替える電子化が考えられます。

 

年末調整の電子化を達成する

ためには当社で年末調整をやる

必要があることに留意が必要です。

 

顧問税理士に依頼するということは

税金の計算を依頼することと同じ

意味合いになるため

 

依頼した税理士のやり方にそう

ようにやるしかありませんし

 

税理士は独自の税務ソフトを使い

年末調整をしているため電子化を

達成しにくいと思います。

 

 


編集後記

年末調整でミスが発生する理由は

現状では入力ミスが多いと思います。

 

なぜなら、給与は給与計算ソフトで

計算を行っているため基本的には

給与が間違っていることは少ないです。

 

しかし、年末調整では給与計算

ソフトへ集めた資料から手入力して

年末調整の計算を行うためミスが

発生する可能性があります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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