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令和5年から帳簿を作成しないと追加の罰金になることがある

過少申告加算税 無申告加算税 加重措置

令和5年から帳簿を作成しないと追加の罰金になることがある

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年から変わる追加の罰金制度

について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

令和5年から帳簿を作成しないと罰金が追加になる

令和4年税制改正により帳簿の提出が

ない場合等により罰金が追加される

制度が令和5年から始まります。

 

改正の概要は次の通りです。

記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が加わります。

 

対象税目

申告所得税、法人税・地方法人税、消費税

 

加重措置の内容

①帳簿の提示等をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が10%加重されます。

②帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の1/2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が10%加重されます。

③帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の2/3未満だった場合(②を除く)
→過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

過少申告加算税は原則10%~15%

のため最大で25%になります。

 

無申告加算税は原則15%~20%

のため最大で30%になります。

 

加重される要件

税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、上記の加重措置の内容に該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等という。)の割合が10%又は5%加重されることになります。

 

加重措置の対象になる場面とは

税務調査が入って帳簿がないとか

 

帳簿があっても記載ミスがあり

加重措置の内容に該当した場合に

行われることになります。

 

適用開始時期

2024年(令和6年)以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税に適用されることになります。

具体的には次の通りです。

 

・申告所得税(個人事業主):2023年(令和5年)から適用

・法人税・地方法人税(法人):2023年10月決算分から適用

・消費税:原則、申告所得税と法人税・地方法人税と同様で、課税期間の短縮措置の適用をしている場合には、2023年10月以降に課税期間が終了するものから適用されます。

 

どういった帳簿を作成すればよいのか?

事業者が備え付け及び保存を

しなければならない帳簿のうち

 

①青色申告者、青色申告法人が作成する仕訳帳又は総勘定元帳

②白色申告者、白色申告法人が作成する売上帳など(業務に係る収入を含む)が確認できる帳簿

 

国税庁は青色申告については

複式簿記による帳簿が保存義務の

ある帳簿というスタンスです。

 

青色申告の場合には、個人・法人は

仕訳帳と総勘定元帳は必須だと

考えていることになります。

 

対して、白色申告は具体的な帳簿の

名称を使わずに

 

売上や経費が関係がわかる帳簿の

ようなものでも問題はありません。

 

但し、作成される帳簿の記帳状況は

所得金額(税法上の利益)が正確に

計算できるように

 

「整然とかつ明瞭に」

という必要性を求めています。

 

 

 

さて、帳簿を作成せずにノートに

日々の取引をまとめている場合には

基本的に帳簿に該当しません。

 

このような場合には

日々の取引をまとめているノートに

加えて・・・

 

請求書の写し等の書類も保存して

個々の取引相手や金額が記載され

ている場合には

 

加重措置の内容における

「売上げ(業務に係る収入を含む)

に関する調査に必要な帳簿」

として取り扱うことになります。

 

ご注意いただきたいことは

日々の取引を記載したノートと

請求書の写しで加重措置を回避する

ということができるという意味です。

 

すなわち、青色申告の場合には

基本的に仕訳帳や総勘定元帳の

記帳が求めれています。

 

所得税ではこれに基づき決算書の

添付を行い青色申告特別控除を

受けることが可能になる理屈です。

 

したがって、日々の取引を記載した

ノート+請求書の写しだけでは

青色申告特別控除が求める帳簿には

ならない可能性が高いので

 

税務調査では青色申告特別控除が

否認されることもあるわけです。

 

 

帳簿の作成を税理士に任せるメリット

帳簿の作成を税理士に任せる

メリットがあります。

 

税理士は日々の取引を会計ソフトで

処理することを前提にして帳簿作成を

行っています。

 

会計ソフトを使えば所得税、法人税

消費税に適合した帳簿が出来上がります。

 

これが最大のメリットになります。

 

税理士に記帳を依頼することで

帳簿の各勘定科目の残高は合いますし

税法上のトラブルになる可能性の

取引については内容確認をしてくれます。

 

何が言いたいのかというと

「帳簿の作成+トラブル防止になる」

ということになります。

 

 


編集後記

税理士業界で働いていると

これで帳簿が成立しているのが

不思議だなと思うことがあります。

 

個人事業主においてはエクセルで

取引をまとめているだけで

青色申告を選択している場合があります。

 

国税当局の公式見解としては

青色申告は複式簿記を原則として

青色申告ができるというスタンスです。

 

まずは、帳簿の作成を行って

売上という収入を漏らさずに

記帳することがトラブル防止に

なると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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