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【副業の確定申告】300万円基準の国税庁の考え方

副業 事業所得 雑所得

【副業の確定申告】300万円基準の国税庁の考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

副業の確定申告についての

300万円基準の見直しについて

税理士がまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

帳簿を付けたら「事業所得」になるらしい

2022年10月7日の日経の記事に

よると副業の申告の明確化について

国税庁は当初の考え方を修正した様です。

 

具体的には次のイメージです。

収入金額(売上) 帳簿あり 帳簿無し
300万円超 事業所得 原則、雑所得
300万円以下 事業所得 雑所得

(日経電子版より引用し、一部筆者加筆)

 

要するに、帳簿があれば

事業所得になるようなのです。

 

2022年8月のパブリックコメント

を踏まえて次のように国税庁は

考え方を修正しました。

 

①原則的に「本業」「副業」などは区別しない

②帳簿書類などを適正につけていること

③②の場合には、収入金額に関係なく事業所得

 

「原則的に」ということなので

例外も存在します。

それが次の考え方です。

 

①帳簿があっても、収入金額が300万円以下、かつ、本業の収入の1割未満

②赤字が続いているにも関わらず赤字解消のための取り組みを進めていない

といった場合には個別に判断する

とのことです。

 

言い換えると

①は事業なのになんで拡大しないのか

と言いたいのだと思います。

 

300万円以下で本業の収入の1割未満

では事業として少ないと考えている

ということわかります。

 

②はずっと赤字になっている場合です。

事業所得が赤字の場合には給与所得と

相殺する損益通算の措置があります。

 

損益通算で税額を低く抑えるため

事業所得と仮装しているのでは

ないかと疑っているわけです。

 

インボイス制度との整合性を考えた?

2023年10月以降には

インボイス制度が始まります。

 

日税ジャーナルの2022年8月24日

の税務ニュースでは

 

免税事業者と取引しない割合は

1割になっていて

検討中も半数になっています。

 

恐らく、2023年10月以降では

課税事業者を選択する副業申告の

納税者は多くなると思います。

 

このときに問題となるのは

所得税のみならず消費税でも

一定の帳簿を保存する義務が

あります。

 

つまり、副業申告の方が消費税の

申告をする場合には帳簿を保存する

必要が出てきてしまいます。

 

副業申告の多くは簡易課税を選択し

申告するでしょうから

 

副業申告の方が仕入税額控除の

適用を受けるために帳簿及び

請求書等を保存することはまれ

だと思います。

 

しかし、この場合にも事業所得では

一定の帳簿書類の保存義務はあるので

結果、帳簿が必要になります。

 

 

 

恐らく、国税庁は所得税と

消費税の整合性を考えて

 

帳簿を付けて保存させることを

見越した修正にしたわけでは

ないと思います。

 

帳簿があるという意味は

帳簿を保存することでもあるので

 

そうすると所得税と消費税の

帳簿の保存義務の考えに行くのが

当然だとなのですが

 

事業所得の判断のきっかけを

帳簿があることにしてしまったので

 

所得税と消費税の整合性を

取らなくて良いのかという

疑問が出てきてしまうのです。

 

 

帳簿無しの雑所得でどうやって消費税の申告納付をするのか?

さて、消費税の帳簿の保存まで

考慮に入れるとわからないことが

出てきてしまいます。

 

2023年10月以降に課税事業者と

なった場合には雑所得であっても

消費税の申告と納付が必要です。

 

この場合、やはり帳簿の備えつけと

保存義務に対応することになります。

 

結果、帳簿を作成しないと

消費税の申告は不可能ではないか?

ということです。

 

簡易課税であれば帳簿を作成せずとも

請求書から拾って申告することは可能

ではあると思いますが

 

売上値引などを行った場合には

やはり帳簿の保存要件はあるので

帳簿を作成する必要があります。

 

このように所得税では帳簿のあり

なしで事業所得と雑所得の線引きを

行ったとしても

 

消費税を申告するインボイス制度

の世界に突入すると帳簿を作成

せざるを得ないので

 

営業に係る雑所得はほとんどが

事業所得になると思います。

 

 


編集後記

国税庁の300万円基準ですが

もはや完全に破綻しています。

 

理由は帳簿のあり、なしで

所得分類をする方向になったからです。

 

こういった帳簿の有無で法的に

所得分類をするのかが裁判で

有効か否かは別問題です。

 

これからの争点は例外の考えで

裁判が行われたときに裁判例や

判例が積みあがると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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