個人事業主の消費税について税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主の消費税について
解説しました。
それでは、スタートです!!
個人事業主の消費税の概要
個人事業主が消費税を納付する
ことになるのは次の要件です。
2年前の年間の売上が消費税込みで1,000万円を超えること
具体的に考えてみます。
2022年から消費税を納付する
ことになる場合であれば
2020年の売上が1,000万円を超える
必要があります。
消費税を納付する事業者を
課税事業者と言います。
課税事業者はその年の翌年
3月31日までに消費税の申告と
納付を行うことになります。
ここで2つの疑問が生じることが
あります。
あれ、消費税の申告することが税務署にばれなければ申告しなくてもいけるんじゃ??
申告期限は3月15日じゃないの?
みたいな疑問です。
基本的には税務署はあなたが
消費税の課税事業者か否かを
知っています。
消費税の課税事業者になると
手続き上
消費税課税事業者届出書
という届出書を提出する決まり
になっています。
ただ、通常はこの手続きを知らない
人の方が多いので
税務署から課税事業者届出書を出して
くださいという封筒が届きます。
消費税の申告と納付期限は
所得税とは別に決まっています。
2022年(令和4年)の消費税の
申告期限は2023年3月31日です。
消費税の計算方法は2つ
消費税の納付をする前に
消費税の計算をします。
消費税の計算は2つあります。
①本則課税
②簡易課税
実務上はいずれかを選択して
計算することになります。
原則は本則課税で計算します。
手続きを何もしない場合には
自動的に本則課税になります。
簡易課税を選択したいのであれば
手続きが必要です。
簡易課税を適用する要件は
①簡易課税を選択する年の前年の末日までに
②「消費税簡易課税選択届出書」を税務署に提出
③ただし、2年前の売上高が5,000万円を超える場合には適用されない
となっています。
2022年を簡易課税の適用初年度
として考えてみましょう。
前年の末日とあるので
2021年12月31日までに
「消費税簡易課税選択届出書」
を税務署に提出します。
2年前の売上とあるので
2020年の売上が5,000万円を超えると
簡易課税の適用は強制的になくなり
自動的に本則課税で計算する
ことになります。
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さて、話題を計算する方法に
移します。
本則課税の計算は
売上の消費税-支払の消費税=納付額(又は還付額)
簡易課税の計算は
売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納付額
本則課税はシンプルな計算ですが
その分期中で帳簿に消費税の区分を
付けて集計しなければならず
期中の処理に手数が生じます。
売上の消費税の区分として
①対象外
②非課税売上
③輸出売上
④課税売上
国内の事業を前提にすると
基本的には④の処理で完結する
ことが多いと思います。
支払の消費税の区分としては
①対象外
②課税仕入10%又は軽減税率8%
で対応すると思います。
飲料水などを購入した場合には
軽減税率になるので処理に注意が
必要となります。
簡易課税は事業の種類を
第一種事業から第六種事業まで
分けてみなし仕入率が設定
されています。
それぞれ次のような率です。
事業区分 | みなし仕入率 |
第一種事業(卸売業) | 90% |
第二種事業(小売業など) | 80% |
第三種事業(建設業など) | 70% |
第四種事業(どれにも当たらない事業) | 60% |
第五種事業(サービス業など) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
本則課税では還付額と書きましたが
簡易課税では納付額で止めました。
理由は簡易課税は還付になることは
あり得ない計算だからです。
一番率が高い卸売業が90%の
控除になるため少なくとも10%分は
納税になるからです。
消費税の節税方法
消費税の節税をするためには
次のことが必要です。
消費税の区分をきちんと行う
要するにきちんと帳簿を作成
することが前提なのです。
なぜならきちんとした消費税の
区分をしないと消費税の計算が
できないからです。
以下では本則課税を前提に
節税対応を解説します。
さて消費税の節税をするには
支払った消費税を増やす
ということになります。
とどのつまり、消費税の対象と
なる取引としての経費を増やす
ことになります。
支払った消費税を増やす
こととして固定資産を購入する
ことも効果的です。
固定資産は所得税では資産計上
を行うことになりますが
固定資産の購入時に支払った
消費税は購入したときに
控除できる仕組みです。
編集後記
因みに簡易課税の節税方法は
単純です。
仕事を減らして売上を減らす
ことになります。
簡易課税の計算では売上の
消費税を基に計算するからです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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