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【インボイス制度】免税事業者にわかりやすく解説

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【インボイス制度】免税事業者にわかりやすく解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

免税事業者に対するインボイス制度を

わかりやすく解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

免税事業者との取引

インボイス制度が2023年10月

から始まります。

 

インボイス制度で免税事業者である

ことが問題になるのは

 

2023年10月以降の取引から

になります。

 

2023年10月以降に課税事業者が

免税事業者と取引を行うと

 

原則、課税事業者の方で

仕入税額控除ができなくなります。

 

仕入税額控除とは消費税額を

計算するときの税控除のことです。

 

2023年10月以降、課税事業者が

免税事業者と取引すると

仕入税額控除ができなくなる理由は

次の通りです。

 

インボイス制度では

①仕入税額控除は適格請求書等の保存が要件に追加される

②適格請求書等の発行義務がある

③適格請求書発行事業者に限定して適格請求書等を発行ができる

④課税事業者に限定して適格請求書発行事業者になることができる

というふうに

 

鶏が先か卵が先かのような

理屈になってしまいます。

 

免税事業者の方々が問題に直面

するのは

 

免税事業者の取引先が仕入税額控除を

できなくなることによって

①取引から排除される可能性があること

②消費税の請求ができなくなること

と考えられます。

 

免税事業者は消費税の請求ができない

免税事業者は消費税の請求が

できないといわれることがあります。

 

これは法解釈としては間違えで

本体金額+消費税が売上金になる

という考え方が一般的です。

 

頭の体操になりますが

売上金を回収する場合には

 

どのお金が本体金額で

どのお金が消費税額相当なのか

判断はつかないからです。

 

ただし、取引には経済的なパワー

バランスが存在します。

 

売手と買手のパワーバランスの

問題です。

 

買手からの要請で2023年10月以降

取引先には適格請求書発行事業者

になってもらう方針の場合で

 

課税事業者は依然と同じ金額で

請求可能とし

 

 

 

免税事業者が取引の継続を

望む場合には

 

消費税相当の値引きを要請する

という形になる可能性があります。

 

この時に頭に浮かぶのは

公正取引委員会などの連名で

出された

 

インボイス制度への対応に関するQ&A

になります。

 

こちらには優越的地位の乱用として

一方的に売上金の減額を迫った

場合には下請法等に違反する旨が

解説されてはいます。

 

しかし、一方的に著しく低い価格に

なる必要があります。

 

果たして消費税額相当の値引きが

著しく低い価格なのかというと

どう判断されるのかというところです。

 

一般論として消費税相当の金額が

減額になったとしても

 

免税事業者が負担する消費税を

賄いきれないとはならないと

考えています。

 

 

免税事業者への経過措置

2023年10月以降の取引について

課税事業者が免税事業者と取引

した場合には経過措置があります。

 

経過措置は原則の例外として

機能するものです。

 

次のように2段階になっています。

期間 控除割合
2023年10月~2026年9月まで 仕入税額相当額の80%
2026年10月~2029年9月まで 仕入税額相当額の50%

 

免税事業者ができることは

こうした経過措置を売り先への

交渉材料として持っていき

 

消費税の値引きを最小限にする

という方法が考えられます。

 

 


編集後記

私が聞いているのは

インボイス制度は2023年10月から

行われるようです。

 

恐らく大きな景気変動や災害などが

ない場合には実施されます。

 

内部情報としては上記の経過措置を

延長する交渉に入っているようです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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