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【個人事業主】インボイスをどうする?対応方法

個人事業主 インボイス どうする

【個人事業主】インボイスをどうする?対応方法

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主向けのインボイスの

対応を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスをどうする?

初めに決めるのは

インボイス制度に対応するか

否かを決めることになります。

 

インボイス制度は2023年10月から

始まる制度になります。

 

いつまでに決めなければ

ならないのかというと

 

直近の期限は2023年3月31日までに

適格請求書発行事業者の申請をする

簡易課税の選択をすることを考えると

 

2023年3月上旬までには

決めておく必要があります。

 

2023年3月末までに上記の

申請と簡易課税の手続きをする

理由は

 

2023年3月末までに上記の2つの

手続きをすることで自動的に

 

2023年10月から

適格請求書発行事業者になり

 

簡易課税の適用もできる

ことになるためです。

 

2023年4月以降に手続きをする

ということは手続きが煩雑になる

ために非推奨です。

 

インボイス制度では課税事業者

になることが前提なので

基本的には消費税を納付する

事業者になると思います。

 

ここまでをまとめると

①インボイス制度の適用を受けるかどうかを判断しなければならない

②2023年3月上旬までには決める必要がある

③インボイス関係についての手続きは2023年3月までに行う必要がある

 

インボイスの対応

インボイスの対応は次のことを

行う必要があります。

 

事業者自身が行うこと

①消費税の申告と納税

②帳簿に消費税の区分を付けて会計処理

③インボイス制度に合わせた請求書などの発行義務

 

インボイス制度では消費税の

課税事業者になることが前提です。

 

そのため、輸出取引をしてなければ

基本的に消費税を納税することに

なります。

 

つまり、申告と納税の両方が必要

ということになります。

 

消費税の計算には

①本則課税

②簡易課税

以上の2つがあります。

 

本則課税とは

売上の消費税-支払った消費税=納付額

 

簡易課税とは

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納付額

という計算になっています。

 

いずれか納税額の少ない方を

選択して適用することが可能です。

 

 

 

帳簿を作成するときには通常の

会計処理のほかに消費税の区分を

行う必要があります。

 

消費税の区分は計算方式によって

異なることになります。

 

本則課税では原則

売上と仕入や経費関係すべてに

区分を付けることになります。

 

簡易課税では売上を業種ごとに

区分することになります。

 

記帳の楽さだけを考えると

簡易課税一択になります。

 

インボイス制度では

適格請求書等という一定の

要件がある請求書などを発行する

義務が発生します。

 

要件に合った請求書などを

発行しないと売上先から再発行を

要請され、手続きが増えることになります。

 

2023年10月分の請求書からは

適格請求書等を発行できるように

なっておく必要があります。

 

インボイスで簡易課税を使う注意点

簡易課税を使う場合には次の

注意点が存在します。

 

①簡易課税を使った年から2年間は簡易課税を使わなければならない

②簡易課税をやめる場合にも手続きが必要

 

簡易課税は2年間簡易課税で

計算をする義務があります。

 

例えば、2023年から簡易課税で

計算する場合には

 

2024年まで簡易課税の計算を

継続する必要があります。

 

こちらと連動するのが簡易課税を

やめる手続きです。

 

簡易課税をやめる場合には

適用から2年目以降でないと

やめる手続きができません。

 

やめるときの提出期限があり

簡易課税の適用をやめる年の

前年の末日までに不適用届出書を

提出する必要があります。

 

例えば、2023年から簡易課税で

計算して2025年に本則課税で計算

したいとしたら

 

2024年12月末までに不適用届出書を

税務署に提出する必要があるのです。

 

 


編集後記

直近では適格請求書発行事業者

の申請は30%くらいだそうです。

 

恐らく最初の期日になる

2023年3月が適格請求書発行事業者

の申請ピークの初めになると

考えています。

 

次のピークは2023年9月で

ここでご自身のおかれている

状況がわかる方が多くなり

殺到する可能性がありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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