【個人事業主の確定申告】やり方を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告のやり方を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
確定申告のやり方
確定申告のやり方は次の
手順になります。
①帳簿作成
②青色申告決算書又は収支計算書の作成
③確定申告書の作成
④確定申告書の提出と納税
帳簿作成は一般的に会計ソフトを
使って作成することが多いです。
確定申告書を作成する前に
収入と経費の明細書である
青色申告決算書又は収支計算書を
作成します。
こちらで事業所得を確定したのち
確定申告書の作成になります。
確定申告書では事業収入の
記載から始まって各種所得控除を
適用します。
事業所得から各種所得控除を
差し引いて所得税の課税対象
金額を計算します。
こちらに税率を乗じて
所得税を計算して納税になります。
以上をまとめると
①事業所得を確定する
→青色申告決算書や収支計算書で計算②確定申告書の作成
事業所得-各種所得控除=所得税の課税対象③税額の確定と納付(毎年2月16日~3月15日まで)
②の金額×所得税率=所得税
帳簿作成とは?
個人事業主は帳簿を作成する
ことになっています。
帳簿とは?
日々の取引を会計処理してまとめたノートみたいなもの
です。
例えば、預金通帳に印字された
取引を一つずつ会計処理します。
このような帳簿を総勘定元帳
と言います。
青色申告をする場合には
基本的に総勘定元帳の備え付け
が必要になります。
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上記以外にも実務上では
帳簿を備えつけます。
①経費帳
②売上帳
③固定資産台帳
経費帳は各経費の項目ごとに
会計処理をします。
例えば、喫茶店での打ち合わせは
会議費になりますし
同業者と飲み会を行った場合
接待交際費になります。
事務所の家賃を支払った場合には
地代家賃になります。
このように経費の項目ごとに
会計処理した帳簿を作成します。
売上帳は売上の会計処理をした
帳簿になります。
確定申告はお金が入ってきた
収入で売上を計上しません。
お仕事をして毎月締めた請求
によって売上を計上します。
固定資産台帳は固定資産を購入
したなどの場合に固定資産ごとに
記載していきます。
確定申告で不正となること
確定申告で不正となることを
解説しておきます。
ご自身で確定申告をすると
これであっているのかな?
ということで不安になります。
原則として「単なる間違え」は
不正になりません。
言い換えると不正をする意図や
意思があったと認められると
不正になります。
例えば、架空の領収書で経費を
水増しした場合がわかりやすいと
思います。
違う方法としてはわざと売上を
別の口座に振り込ませて売上金を
申告しなかったような不正です。
こういった不正を行った場合
通常の罰金では終わりません。
重加算税という追加の罰金が
課税され、かつ、税務署のブラック
リストに搭載されます。
ブラックリストに搭載されると
3年に1度の税務調査対象となり
税理士がついてきちんとした
申告をする前提条件などがないと
税務調査がなくなることはないです。
編集後記
確定申告のやり方で重要なことは
帳簿の作成と帳簿作成の基となる
資料をまとめることです。
資料がまとまっていれば
帳簿の作成ができます。
帳簿の作成が完了すれば
決算書などの書類が作成でき
事業所得の確定が完了です。
その他各種所得控除資料も
まとめていれば確定申告書の
作成ができます。
つまり、資料と帳簿の作成の
出来具合によって確定申告の
進捗が変わることになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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