【個人事業の税金についてわからない方へ】個人事業の税金の大枠を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業の税金の大枠を解説した
記事になります。
それでは、スタートです!!
個人事業が納付する税金の種別
個人が納付する可能性がある
税金の種別は次の通りです。
区分 | 税金の種類 |
国税 | 所得税 |
消費税 | |
地方税 | 住民税 |
個人事業税 | |
償却資産税 |
所得税は個人事業主の場合
事業所得で計算することになります。
消費税は原則、2年前の年間の売上高が
1,000万円を超えていると納税することに
なる税金です。
住民税は所得税と同じように
事業所得に対して課税されます。
住民税と所得税で異なるのは
住民税には均等割という5,000円
が存在する点です。
個人事業税は一定の金額以上になると
課税される税金です。
業種によって税率が異なります。
償却資産税は固定資産税と同じ
様な税金です。
事業で固定資産を購入した場合に
課税される税金です。
免税点があり150万円未満までは
課税されません。
実務上では免税点未満であることの
確認のために申告書の提出要請を
受けることがあります。
個人の税金の計算方法を解説
上記の税金のうち償却資産税
以外の計算方法を解説します。
所得税の計算方法
①「収入(売上)」-「必要経費」-「青色申告特別控除(青色申告の場合)」=「事業所得」
②①-「所得控除」=「課税所得金額(所得税率をかける金額)」
③②×「税率」ー「控除額」=「所得税額」
④③×2.1%=「復興特別所得税額」
⑤③+④=納付税額
わかりにくいのは所得控除でしょう。
所得控除とは扶養控除や寄付金控除
医療費控除などをイメージすると
わかりやすいと思います。
第二の必要経費といった
理解で良いと思います。
消費税の計算方法(本則課税)
売上の消費税-支払った消費税=納付税額
消費税の計算方法(簡易課税)
売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納付税額
消費税には2つの計算方法があります。
本則課税はもらった消費税から
支払った消費税を引くシンプルな計算です。
簡易課税は業種ごとにみなし仕入率
が設定されており90%~40%です。
計算上では売上の消費税から
引くことができる金額が最大で
90%になるため
最低でも売上の消費税の10%
は納付する計算になります。
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住民税の計算方法(所得割)
①「前年中の収入金額(前年の売上)」ー「必要経費」=「総所得金額(事業所得)」
②①ー「所得控除」=「課税所得金額(住民税の課税対象)」
③②×10%=「算出税額」
④③ー「税額控除」=「納付税額」
住民税の困ったところは
前年の収入について課税される
という計算方法です。
したがって、勤務をやめて独立した
年は収入が減っているにも関わらず
住民税を納付しなければならない
状況になります。
個人事業税の計算方法
(「事業所得」+「所得税の事業専従者給与」-「個人の事業税の事業専従者給与」+「青色申告特別控除」-「各種控除額」)×「税率」=「税額」
事業専従者給与の調整は
青色申告を前提にした場合は
実際には調整はありません。
各種控除では年間で290万円の
控除があります。
計算のイメージとしては
事業所得+青色申告特別控除が
290万円を超えるか否かで
個人事業税が課税されるかどうかが
わかると思います。
個人の税金の納付期限を解説
こちらも償却資産税以外の
納付期限を解説します。
所得税
①原則:3月15日
②振替納税:4月中旬から下旬くらい
振替納税とは個人に限定して
行われる口座振替納付のことです。
まれに振替納税の通帳に税金分の
お金がなくて口座引落されない
ことがあります。
消費税
①原則:3月31日
②振替納税:4月中旬から下旬
住民税
納付期限は年4回(6月、8月、10月、12月又は1月)で区市町村によって異なります。
個人事業税
原則:8月31日と11月30日
所得税の修正申告があった場合には、原則の日にち以外でも納付することがあります。
編集後記
今回の記事にて個人事業の
税金の大枠になります。
今回の記事から漏れているもの
としては国民健康保険です。
こちらは社会保険ではありますが
一応、税方式で一般に運営されて
いると思います。
国民健康保険も住民税と同様
前年の収入によって計算するので
独立した1年目はちょっときつい
支払になることがあります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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