サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【建設業向け】インボイス制度導入前に知っておきたい消費税の基礎知識

消費税 インボイス 基礎知識

【建設業向け】インボイス制度導入前に知っておきたい消費税の基礎知識

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業向けの消費税の基礎知識を

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度とは?

インボイス制度とは

2023年(令和5年)から始まる

消費税の制度です。

 

インボイス制度では次のことが

義務になります。

 

①消費税の課税事業者になること

②適格請求書等発行事業者になること

③適格請求書等を発行すること

 

インボイス制度では消費税の控除を

受ける要件が課税事業者間取引に

限定されます。

 

課税事業者が消費税の控除を受ける

場合には適格請求書等の保存が義務

になります。

 

適格請求書等を発行できるのは

適格請求書等発行事業者のみです。

 

まとめると

消費税の課税事業者になり

適格請求書等発行事業者になり

適格請求書等を発行する

 

以上が当たり前の世界になるのが

2023年10月以降です。

 

消費税の計算方法は2つ

消費税の計算方法は2つあります。

本則課税と簡易課税です。

 

本則課税は次の計算になります。

預かった消費税ー支払った消費税

 

預かった消費税とは

当社が請求した売上の本体金額

と一緒に請求した消費税です。

 

支払った消費税とは

当社が請求書に基づいて

請求額と一緒に支払った消費税です。

 

 

 

次に簡易課税です。

次のように計算します。

 

預かった消費税ー(預かった消費税×みなし仕入率)

 

建設業の場合には第三種事業と

第四種事業に該当すると思います。

 

第三種事業のみなし仕入率は70%

第四種事業はみなし仕入率は60%

になります。

 

ざっくりと納付額を計算すると

第三種事業は預かった消費税の

30%を納付します。

 

第四種事業は預かった消費税の

40%を納付します。

 

 

消費税の手続きと期限を超簡単まとめ

超簡単にするため必要最低限の

消費税の手続きと期限をまとめます。

 

消費税の手続き

①適格請求書等発行事業者申請

②簡易課税選択届出書

 

2023年10月からインボイス制度の

適用を受ける場合に

 

適格請求書等発行事業者申請を

行うことになります。

 

また簡易課税制度を選択したい場合

簡易課税選択届出書を提出します。

 

インボイス制度でも要件を満たせば

簡易課税制度の適用はできます。

 

手続きの期限

①適格請求書等発行事業者申請
→原則2023年3月31日まで

②簡易課税選択届出書
→2023年10月が属する課税期間の末日まで(免税事業者限定の措置)
課税事業者の建設業の方は原則の通り、簡易課税の適用を受ける課税期間の初日の前日まで

 

適格請求書等発行事業者申請は

原則2023年3月31日までに行えば

他の手続きをせずに

 

2023年10月からインボイス制度を

適用することが可能です。

 

免税事業者限定の手続きとして

簡易課税制度を適用したい場合は

2023年10月が属する課税期間の

末日までに提出します。

 

建設業の個人事業主では

2023年12月31日までに提出します。

 

3月末決算法人であれば

2024年3月31日までに提出します。

 

なお、ずっと消費税の課税事業者で

2023年10月が属する課税期間から

簡易課税の適用を受ける場合には

次のようになります。

 

建設業の個人事業主は2022年12月31日

までに提出します。

 

法人であれば翌事業年度の初日の前日

3月決算だとしたら2023年3月31日まで

に提出することになります。

 

 


編集後記

今回の記事は現状で極限まで

内容を省略した超基本のところを

まとめた記事にしました。

 

細かいことは色々と存在しますが

まずはインボイス制度の適用を

2023年10月から無事受けられる

ようにするのが肝心です。

 

消費税は期限がある手続きばかり

になるため後回しにしないように

できることをやっておくとよいです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了