建設業の事業主はインボイス制度への準備を整えておく
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス制度への準備について
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
インボイス制度の対応は早めに行う
インボイス制度の対応は早めに
行った方が無難です。
社外に対することよりも
社内の方が時間がかかるからです。
社内への対応は
①当社が消費税の課税事業者になること
②適格請求書等発行事業者になること
③事業者番号を記載したインボイスを発行できるようにしておくこと
社内では
①請求書、見積書、注文書に事業者番号を記載する
②経費精算ではインボイスを持ってくるようにしておく
③立替費用の問題
④下請にはインボイス制度への対応を要請すること
などがあります。
まとめると
社外では当社が対応することだけです。
社内対応には下請への対応も含まれると
考えられます。
社外への対応と社外の対応では社内の方が時間がかかる
社外では主に元請に対して当社が
対応することになります。
基本的には元請が消費税の控除を
受けることができるように当社が
対応すれば問題ないと考えます。
したがって
①当社が消費税の課税事業者になること
②適格請求書等発行事業者になること
③事業者番号を記載したインボイスを発行できるようにしておくこと
以上ができていれば文句を言われる
筋合いはないと思います。
現状では適格請求書等発行事業者
の申請は比較的落ち着いている
ということです。
恐らく直前になればなるほど
殺到する恐れがあり事業者番号の
交付に時間がかかるかもしれません。
消費税の課税事業者であれば
基本的には申請を行っておくことを
お勧めします。
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問題は社内での調整です。
請求書などの外部へ資料は形式的に
ひな型を作成することで対応ができます。
しかし、経費関係と下請に対する
インボイス制度の対応を周知して
実行してもらうことは時間がかかる
と思われます。
インボイス制度では当社が消費税の
控除を受ける場合
インボイスを相手方に発行してもらう
ということになります。
今までの領収書では消費税の控除は
できなくなります。
インボイス制度に則った領収書や
レシートが必要になります。
さらに費用の立替ではインボイス制度に
則った請求書等と立替精算書等の書類
の保存をすることで消費税の控除が
できることになっています。
建設業法の取引類型に該当すると問題になる
最後に下請に対するインボイス制度の
要請になります。
インボイス制度の準備をしたほうが
よい理由がここにもあります。
基本的にはインボイス制度を契機とした
取引条件の見直しがすぐに建設業法上で
違法になるわけではないです。
しかし、「優越的地位の乱用」に
該当する行為を行わないようにする
という注意が必要です。
例えば、取引価格について一方的に
減額を申し入れるとか
価格交渉が形式的で下請が困るような
金額設定をしてしまうことです。
下請に消費税の課税事業者になるように
要請することは問題ないのですが
その要請に従わなかった下請に対し
一方的に取引を打ち切る、取引価格を
引き下げるといったことは問題になる
恐れがあるとされています。
予め協議をしておくことが
トラブル防止になります。
編集後記
関与先の建設業の個人事業主には
すでにインボイス制度に対して
資料を配ったのですが
いまいち反応が薄いですね。
来年の10月からなので時間がある
とは言え来年の3月末が一区切りの
期限なので、今年中に決めてほしい
ところです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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