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建設業の個人事業主が確定申告後に納付する税金と納税資金対応

納税資金

建設業の個人事業主が確定申告後に納付する税金と納税資金対応

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告後の税金について

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告後に納付する税金

確定申告後に納付する税金は

次の通りです。

 

①個人住民税

②個人事業税

③所得税の予定納税

④個人消費税の予定納税

 

個人住民税は毎年6月くらいに

あなたのもとに納付書が届きます。

年間で4回に分けて納付します。

 

個人事業税は7月くらいに

納付書が届きます。

年1回又は2回払いで納税します。

 

所得税の予定納税は7月と

11月に納付する前払い税金です。

 

個人消費税の予定納税も

1回~11回払いの前払い税金です。

 

納税資金を準備しておく

確定申告後に納付が必要な税金が

6月~8月までに集中します。

 

前もって納税資金を準備して

おかないと納税できない場合があります。

 

いくら税金を納税するのかを

知らないと納税できません。

 

上記の税金についての

概算を知ることができる

計算方法をまとめておきます。

 

住民税

確定申告書 第一表の㉚×10%+5,000円が住民税の概算の金額です。

㉚は次の場所です。

 

個人事業税

(事業所得+65万円ー290万円)×5%

事業所得は確定申告書第一表

所得金額等①の金額です。

 

次の場所になります。

 

事業所得の場合には青色申告

特別控除の65万円の適用を

受けている前提として65万円を

足し戻しました。

 

 

 

 

所得税の予定納税

確定申告書 第一表㊾×2/3=予定納税額

前年の確定申告書第一表㊾が15万円

以上という前提になります。

 

㊾は次のところです。

 

個人消費税

消費税の確定申告書 第一表⑨の金額が

①48万円~400万円の場合 ⑨×6/12=予定納税額

②400万円~4,800万円の場合 ⑨×3/12=予定納税額×3

個人事業主のため1回納付と

3回納付に限定して計算方法を

記載しました。

 

現行法令だと原則課税と簡易課税

共に以下の場所になります。

 

上記②の予定納税額×3は

3回納付になるため3倍にしました。

 

上記で計算した概算の金額を

貯めておくことが納税資金対策です。

 

恐らく事業が軌道に乗った

年の翌年度と

 

始めて消費税を納税した翌年度が

納税資金に苦労すると思います。

 

 

 

納税資金が重いランキング

納税資金が重くなるランキングを

まとめてみます。

 

第一位は消費税です!!

消費税は売上金の回収の中に

含まれています。

 

例えば、本体金額が100万円だと

10万円が消費税です。

 

売上金の回収は110万円なので

110万円を事業資金として使う

というのが事業主です。

 

そうなると消費税の納税額分が

事業資金の範囲から漏れるので

結果、納税資金が重くなると思います。

 

第二位は住民税です。

私は恐怖の住民税と呼んでいます。

 

住民税は前年の所得をもとに計算し

所得税よりも控除額が減る仕組みです。

 

したがって、所得税よりも住民税のほうが

負担が重くなることがあります。

 

しかも事業が回っている間に突然

納付書が送られてくるので事業資金を

圧迫することがあります。

 

第三位は所得税の予定納税です。

こちらもびっくりするくらい

いきなり通知が行われてきます。

 

3月に納税したいのに7月と11月にも

納税せにゃならんのか??

という感じです。

 

すでに住民税にやられているところに

所得税が来るので大変です。

 

ここまでは納税しても

必要経費にはならない税金です。

 

個人事業税は事業所得で

租税公課として必要経費になるので

事業資金を圧迫はしますが

 

金額的に上記3つほどではないので

何とか資金の都合を付けられると思います。

 

 


編集後記

所得税と消費税の予定納税は

経費になりません。

 

しかし、確定申告のときに

確定税額からそれぞれ予定納税が

控除される仕組みです。

 

なぜなら、予定納税は前払い税金

だからです。

 

個人事業主あるあるになります。

住民税は異なり経費にならない

支払いっぱなしの税金になります。

 

帳簿作成のときのレシートに

紛れ込んでいますが必要経費

にはならないので注意が必要です。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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