令和2年分以降の所得税の確定申告書を無料で入手する方法を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
申告書等情報取得サービス
を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
令和2年分以降の所得税の確定申告が無料で手に入る
令和2年分以降の所得税の確定申告
をなくしてしまった場合には
申告書等情報取得サービスを
使って確認することが可能です。
対象となる期間は直近3年分で
令和2年分以降から対応しています。
取得はe-Taxを使って取得する
ことになります。
電子申告のみが取得の対象と
考えるかもしれませんが
紙で申告していてもPDFで
取得することが可能です。
取得したPDFをダウンロード印刷
ができることになります。
手数料は一切かかりません。
申告書等情報取得サービスの手続き
申告書等情報取得サービスでは
事前に必要なものがあります。
①マイナンバーカード(スマホ、パソコンのどちらでも必要)
②ICカードリーダーライター(パソコンの場合)
手順は次のようになります。
<STEP1>
パソコン又はスマホからe-Taxに
ログインします。
パソコンはe-Tax(WEB版)
スマホはe-Tax(SP版)になります。
ログインの注意点は
マイナンバーカードでログインする
ということです。
ログイン後に
「申告・申請・納税」をクリック
新規作成の操作に進むをクリック
画面下部の「所得税申告書等情報の閲覧」
をクリックします
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2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
クリックした先で
税務署の選択、閲覧を申請する年分と
対象書類を入力します。
入力内容を確認して問題なければ
次へをクリックします。
次に電子署名を付与して
送信します。
これで送信結果・お知らせの
メッセージボックスに申告書が
格納されます。
格納されるには数日かかる
ことがあるそうです。
申告書等情報取得サービスのFAQ
以下では国税庁が出しているFAQ
を引用して内容を確認します。
閲覧対象となる申告書等は?
①所得税の確定申告書や修正申告書
②青色申告決算書
③収支内訳書
申告期限に申告した場合にはいつから取得できるか
その年の5月1日以降に取得可能となる
メッセージボックスから申請した申告書が消えてしまったら
もう一度申請を行って再取得することになります。
ダウンロード期限は格納から180日です。
ダウンロードした情報について利用用途に制限はあるのか?
制限はないです。
代理人申請は可能か?
代理人や相続人が取得することはできません。
編集後記
確定申告書の控えを取っておけば
問題はありませんが
どこにしまったのかを
忘れてしまったという様な
場合に使えるサービスだと思います。
マイナンバーカードがあれば
ログイン可能で申請できますが・・
マイナンバーを記入せずに
申告した人も取得できるのかは
わかりませんね。
マイナンバーを記入せずに
紙で申告したとしてこのサービスが
使えたとしたらどうやって国税庁は
情報を取得したのかになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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