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【インボイス】適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者申請

【インボイス】適格請求書発行事業者の登録申請

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

適格請求書発行事業者の登録申請

に特化した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

適格請求書発行事業者の登録とは?

2023年(令和5年)10月1日より

消費税はインボイス制度が導入

される予定です。

 

インボイス制度では

適格請求書発行事業者の登録申請が

必要になります。

 

次のようになっているためです。

インボイス制度でのインボイスは

適格請求書等

と言います。

 

適格請求書等を発行するためには

2つの要件が必要です。

 

①消費税の課税事業者であること

②適格請求書発行事業者であること

今回の記事は②に特化した

内容になります。

 

 

適格請求書発行事業者の登録申請を電子申告で行う場合

適格請求書発行事業者になるためには

申請を行う必要があります。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書

で行うことになります。

 

申請書は書面と電子申告(e-Tax)

の2つの方法があります。

 

今回は電子申告で行う方法に

特化して解説します。

 

納税者が事前に電子申告で行う

場合には事前の準備が必要です。

 

①電子証明書(マイナンバーカードや法務局で発行される電子証明書)

②利用者識別番号(電子申告開始届出書を提出した後に出てくる番号です。)

 

準備が整ったら

①e-Taxソフト(WEB版)

②e-Taxソフト(SP版)

③e-Taxソフト

のいずれかで申請を行います。

 

 

 

今回はPCを前提にするので

e-Taxソフト(WEB版)で解説します。

 

①ログイン画面

ログインをクリックして

利用者識別番号と暗証番号を

入力します。

 

②利用者情報の更新

左側の利用者情報をクリックして

操作に進むをクリックします。

 

③登録内容の確認一番下までいく

電子証明書の登録・更新で

電子証明書を登録します。

 

④メインメニューで申告・申請・納税

真ん中の申告・申請・納税を

クリックします。

 

次の画面で新規作成の操作に進むを

クリックします。

 

⑤適格請求書発行事業者の登録申請

国内の事業者は一番上の申請を

クリックします。

注意書きのメッセージが出るので

内容を確認してクリックします。

 

送信方法の選択は

3.本人送信を行う

をクリックします。

 

提出先税務署は確定申告書を

提出している税務署になって

いるのかを確認して次へを

クリック

 

帳票入力で「作成」をクリック

申請者情報の入力、住所、電話番号

を入力します。

 

課税事業者の有無が出ますので

「はい」、「いいえ」をクリック

今回は課税事業者ではない前提で

申請します。

 

⑥内容確認にチェック

 

⑦登録日の確認

2023年10月1日から登録を受けたいので

「はい」にチェックをして次へのクリック

 

個人番号、生年月日、事業内容を

記載して次へをクリック

 

消費税法に違反していないかの

確認で、「はい」を選択して

次へをクリック

 

その他の事項の入力は何も

書かずに次へをクリック

 

登録通知書の交付を

e-Taxで受け取るかどうかの確認は

PDFで受け取りたいのであれば

希望するを選択して次へをクリック

 

作成完了をクリックして

作成が完了になります。

 

最初の作成の画面に戻って来るので

次へをクリック

 

⑧入力内容の確認

帳票表示を行うことで

内容を確認できます。

 

次へをクリックすると

電子証明の付与画面に

切り替わるので

 

電子証明書を付与して送信し

手続きは完了になります。

 

 

適格請求書発行事業者の登録通知の交付について

登録通知はe-Taxソフト(WEB版)

又はe-Taxソフト(SP版)の

 

メインメニュー画面の送信結果

お知らせをクリックした後の

通知書等一覧で確認可能です。

 

もちろん、登録通知をe-Taxで

交付した場合に限ります。

 

ただ、実務上ではe-Taxでの交付が

できない場面が存在します。

 

会社の商号が長すぎるといった

国税局のシステム側の問題で

書面交付になる場合があります。

 

私の関与先の1つが書面交付に

なりました。

 

このときには国税局から事前に

書面交付になる旨の電話が

あなたにかかってきます。

 

国税局からの電話なので

ぎょっとするかもしれませんが

税務調査ではないただの連絡です。

 

 


編集後記

事前準備に電子証明書が必要な

ことと利用者識別番号が必要な

ことだけがネックになると思います。

 

個人事業者の場合には

マイナンバーカードと

カードリーダーライタがあれば

 

さほど手続きに難しさを覚えない

と考えます。

 

きちんと記入したいのであれば

税務署に行って書面で提出する

というのが楽かもしれません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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