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社員教育はOJTとOFF-JTを使い分ける

社員教育とOJT・OFFJT

社員教育はOJTとOFF-JTを使い分ける

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社員教育についてまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

OJTとOFF-JTの違い

OJTとOFF-JTの違いを確認します。

 

OJTとは?

オン・ザ・ジョブ・トレーニング(On-the-Job Training、OJT)、現任訓練(げんにんくんれん)とは、職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育のこと。企業内で行われるトレーニング手法、企業内教育手法の一種である。職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し具体的な仕事を与えて、その仕事を通して、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的計画的継続的に指導し、修得させることによって全体的な業務処理能力や力量を育成する活動である。

Wikipediaより引用

 

OFF-JTとは職場を離れて訓練する

手法になります。

 

令和3年度の能力開発基本調査

という厚生労働省の統計結果では

 

計画的なOJTを正社員とそれ以外の

両方に実施したは61.8%です。

 

職層別では新入社員が51.5%

中堅社員は36.4%、管理職が22.3%

 

同調査によると

 

OFF-JTを正社員とそれ以外の

両方に実施したは70.4%でした。

 

職層別では新入社員が57.2%

中堅社員が53.4%、管理層が44.6&でした。

 

つまり、次のことがわかります。

OJTは仕事を通じた伝授として

機能しており、仕事が不慣れな層に

対して行わている。

 

OFF-JTは各層ごとに行われている

ということがあります。

 

 

OJTとOFF-JTの使いわけ

OJTとOFF-JTの使い分けを考えて

みたいと思います。

 

OJTとOFF-JTの使い分けは

教育訓練として行われる中身の

違いになると思います。

 

OJTでは仕事を通じた業務処理の

効率化ができます。

 

厚生労働省が公表している

企業調査票で独自集計した

結果によると

 

OJTがうまくいっていおり

職場の生産性が向上している

企業の取り組みとしては

 

①とにかく実践させ、経験させている

②仕事のやり方を実際に見せている

③仕事について相談に乗ったり、助言している

といった取り組みが相対的に

多く実施されているようです。

 

企業の多くで効果が高いと

思っていることは

 

①段階的に高度な仕事を割り振っている

②仕事について相談に乗ったり、助言している

③仕事の幅を広げている

 

 

 

OFF-JTについては自社で対応して

行っている割合が70%以上です。

 

行っている中身としては

①新規採用者などの初任層を対象とする研修

②中堅社員となった者を対象とする研修

③新たに管理職となった者を対象とする研修

 

新たな階層になった者に対する

研修をしていることになります。

 

結論として仕事の業務遂行能力を

高めるのであればOJTになり

 

新たな階層に移行する場合には

OFF-JTを行うことになります。

 

 

社員教育の成果を評価する

OJTとOFF-JTを行った場合には

評価をする必要があります。

 

評価しやすいのはOJTになります。

というのは仕事の業務遂行能力が

指標になるからです。

 

逆にOFF-JTはふわっとした研修を

実施していると思います。

 

例えば、OFF-JTでは法務や

コンプライアンス研修も行われています。

 

実務上でこの研修を受けて

評価をすることは難しいでしょう。

 

OFF-JTの評価の難しさとは

主にバックヤードや基礎的な知識

など仕事に直結するようなものでは

ないからです。

 

したがって、OJTは効果を測定する

評価を行うことで賃金などの基礎

データにするのに向くのに対し

 

OFF-JTは効果を測定することが

難しいので人事の昇進基準の

一つにはなるものの

 

賃金に反映させる評価にする

ことは難しいことになります。

 

 


編集後記

私は今月からスタッフを雇い入れて

研修について考えていました。

 

結論としては仕事を通じた業務を

絞ってできることを少しずつ

増やす方法です。

 

税法の学習は少しずつしてもらい

簿記は実務を通して学んで試算表の

作成ができるまで何回も経験して

もらうことにしました。

 

まずは成功体験の機会によって

仕事に向き合ってくれればなと

考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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