電子帳簿等保存制度特設サイトを国税庁が公表しました
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
電子帳簿等保存制度特設サイトと
電子帳簿保存法関係をまとめました。
それでは、スタートです!!
電子帳簿保存制度特設サイトとは?
国税庁は
を公表しました。
今まで取っ散らかっていた情報の
まとめサイトのような感じです。
2021年の後半から一部を
騒がせた電子取引がありました。
税法上では電子取引以外に
・電子帳簿と電子書類
・スキャナ保存
も適用ができることになります。
それぞれ要件が異なり
適用関係も異なるで混乱するところです。
制度ごとに情報や調べることができる
経路を示したのが今回のサイトになります。
電子帳簿保存法の税法を整理
電子帳簿保存法では3つの別々の
制度が一つの法律に入っているので
わかりにくくなっています。
こちらを整理してみたいと思います。
まず法律はすべて
電子帳簿保存法に規定があります。
制度は次のように3つ存在します。
①電子取引
②電子帳簿・電子書類
③スキャナ保存
これらが電子帳簿保存法に一緒に
規定されている状態になります。
個人・法人問わず絶対に対応が
必要になるのは電子取引の
データ保存になります。
上記の①の制度です
現在は2023年12月31日までについて
紙での保存ができる宥恕措置があります。
上記の②と③については
やりたい方が適用する制度です。
つまり事業者が任意に対応する
制度になります。
言い換えるとやらなくても
何も問題がない制度ととも言えます。
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では上記の①~③について
概要を確認してみましょう!!
①電子取引
取引情報のやり取りをデータで行った場合には、一定の要件のもとで、そのデータを保存しなければならない制度です。
要するにPDFなどデータでやり取り
した場合には全部ひっくるめて
データを保存することになります。
②電子帳簿・電子書類
最初の段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものは、一定の要件のもとで、データのままで保存等ができる制度です。
要するに会計帳簿を会計ソフトで
作成している場合には帳簿を
データで保存することが可能です。
③スキャナ保存
紙の領収書や請求書などを保存する代わりに、一定の要件のもとで、スキャンしたデータで保存することができる制度です。
要するにレシートなどをスキャンして
保存することができる制度です。
2023年12月31日までに運用しておくこと
目下、運用しておかなければならに
制度は電子取引のデータ保存です。
制度の根幹となるところに
絞って解説します。
対象となる取引
取引情報の授受を電磁的方法により行う取引が電子取引です。
要するにネットを通じてやり取り
したデータになります。
保存要件
①モニターなどのデータを見ることができる装置の備え付け
②検索確保をしていること
③訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
①は税務調査のときに調査官が
データになっている請求書を
閲覧するときに必要です。
②は日にち、相手方、金額の
それぞれで検索可能な状態で
保存データのタイトルに
書いておくことになります。
③は規定以外にも認められる
要件はありますが
規定の作成が無料ででき
ひな型も国税庁から公表されている
ので規定のみ記載しました。
編集後記
電子取引の一問一答を改めて
確認してみると保存する書類が
増えていることがわかりました。
ネットバンキングで振込をした
振込明細が保存対象となるようです。
そうなると保存する資料が膨大に
なる可能性が高まりますね。
もう一度保存資料の範囲をチェック
する必要がありそうです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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