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建設業におけるインボイス制度の影響とは?

建設業のインボイス制度の影響

建設業におけるインボイス制度の影響とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業におけるインボイス制度の

影響を考えてみます。

 

それでは、スタートです!!

 

一人親方と消費税の問題

インボイス制度後は一人親方との

取引で消費税の扱いが焦点です。

 

現行では一人親方と取引した場合

一人親方側(消費税の免税事業者)

相手方に消費税を請求しても請求額すべてが払われます。

一人親方と取引した側(消費税の課税事業者)

免税事業者からの請求でも消費税の控除ができます。

 

インボイス制度後での取引

一人親方側(消費税の免税事業者)

・相手方に消費税を請求しても請求額すべてが支払われるかは不透明です。

一人親方と取引した側(消費税の課税事業者)

免税事業者からの請求では消費税の控除ができません。

 

インボイス制度では課税事業者

同士の取引に限り消費税の控除が

できる制度です。

 

課税事業者に限り適格請求書発行事業者

の登録申請が可能になり

適格請求書を相手方に交付できるからです。

 

現実では一人親方が免税事業者

であることを相手方に隠して

取引が行われる可能性はあります。

 

この時には一人親方と相手側で

確実にトラブルになると思います。

 

消費税の控除を受けたいと思っている

取引では課税事業者の確認が行われ

 

免税事業者との取引は排除される

可能性があります。

 

取引先が課税事業者か否か

上記のように課税事業者である

建設業の事業主が取引する場合には

前提として取引先が課税事業者か否か

を確認する必要性がでてきます。

 

事前に確認することをルールにして

運用するとよいと思います。

 

例えば・・・

①適格請求書発行事業者の登録番号を教えてもらう

②適格請求書発行事業者公表サイトで登録事業者の確認をする

 

インボイス制度での取引で

肝になることは

 

・課税事業者同士であること

・適格請求書発行事業者であること

上記2点になります。

 

消費税の控除を受けたい場合には

免税事業者との取引を回避すれば

良いだけになるからです。

 

 

適格請求書発行事業者の確認を

すべてにおいてできるのか

という問題もあります。

 

例えば、急に文房具が必要で

個人商店で文房具を購入

したところ

 

その個人商店は免税事業者でした

といった可能性があります。

 

取引先との懇親会を開催した

飲食店に入ったら免税事業者だった

という可能性もありますね。

 

細かいことを上げると

きりがないと思います。

 

したがって、どの取引について

課税事業者を調べるのかを

予め決めておくとスムーズだと思います。

 

 

優越的な地位の乱用にならないための対策

建設業では優越的地位の乱用に

該当する取引にならない行動が

必要になります。

 

現実的に起こりそうなことは

取引価格の値下げだと思います。

 

例えば

A社が下請けB社に発注して

B社が免税事業者であることを

口実に

 

A社がB社に支払う金額を

一方的に減額した場合です。

 

建設業法で考えられているものは

「不当に低い請負代金の禁止」

になる場合です。

 

不当に低い請負代金に該当する

取引としては

 

①自己の取引上の地位を不当に利用して免税事業者である下請負人と合意することなく、下請代金の額を一方的に減額して、下請負人が負担していた消費税も払えないような代金による下請契約を締結した場合

②免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めていた下請代金の額を一方的に減額した場合等により、下請代金の額が施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A Q7より抜粋

 

きっかけとなるキーワードは

①合意することなく

②一方的に

③下請が負担した金額を支払えない

 

ということになると

事前に協議して合意をしておけば

何ら問題ないことになります。

 

例えば、外注先との契約時に

おたくは免税事業者だから、今回は消費税を支払わない契約になるので、よろしいか?

という協議を行って契約書を

交わすことになると思います。

 

 


編集後記

インボイス制度はまだ導入されて

いませんがその問題点は

 

免税事業者だと取引先から

排除されることです。

 

結果、課税事業者の選択を行い

消費税を負担することになります。

 

法人と個人でどちらのほうが税金を

節約できるのかということが

あまり意味をなさなくなる可能性が

出てくると思います。

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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