インボイス制度後の建設業の経理のポイント
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス制度後の建設業の
経理のポイントを解説します。
それでは、スタートです!!
インボイス制度後の経理のポイント
インボイス制度後の建設業の
経理のポイントは
消費税の処理
になります。
消費税の処理は会計ソフトへ
税区分を設定するだけで
確かに良いわけですが
インボイス制度後は設定が
すぐにできない場面に遭遇する
可能性があります。
以下でまとめて行きます。
見逃されがちな経費のインボイス
インボイス方式にて注目されている
点は、自社がインボイスの適用を
受けるかどうかという側面です。
インボイス制度後の実務を
考えると自社がインボイスの
適用を受けるか否かよりも
面倒なことが起こりえます。
すなわち
経費への対応
になります。
登録番号が請求書に記載されて
いない場合には念のため
適格請求書発行事業者公表
サイトにて確認することになります。
もし登録されていれば請求書を
インボイス方式に則した請求書に
直してもらう必要があります。
こうしないと消費税の控除ができない
というのがインボイス制度だからです。
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登録番号がなく免税事業者だと
経過措置の適用になりますので
経過措置の沿った消費税の税区分を
設定することになります。
飲食代などを考えてみましょう。
仕事終わりに取引先と飲みにいく
と領収書が発行されます。
この領収書が簡易インボイスに
沿ったものでなかった場合には
領収書の再発行になります。
もっと厄介なのは領収書には
屋号のみ記載があり登録番号が
ないといった場合です。
登録番号すら調べることが
できない場合があると思います。
このように消費税の処理をする
ためだけに今まで必要のなかった
確認をする場面が想定できます。
経理の仕事が増える可能性がある
以上のように経理と一口に
言っても実際に処理する場面を
考えると
通常業務に加えて登録番号の確認
書式の確認といった仕事が増える
可能性があります。
業務負担を軽くする場合には
ルールにしておく仕組みが
必要かもしれません。
例えば、登録番号の記載がない
資料については、免税事業者と
自社で認定して処理をするとかです。
法律上で上記の処理が認められるのか
というと認められないです。
しかし事務負担の軽減を目的に
行う場合の代替案になりえます。
税務調査が入って調査官に
聞いてみないとわかりませんが
少なくとも免税事業者との
取引では経過措置がありますので
この部分までは消費税の控除を
受けてもよいのではないかと
考えています。
もちろんリスクはあり
全額消費税の控除を認めないと
言われてしまう可能性があります。
どのように事務負担を軽減するのか
ということは今後とも考えておく
必要があります。
編集後記
インボイス制度では事務負担が
増加する可能性が大です。
どこまでまじめに確認するのか
ということですね。
一方で取引をする事業者では
きちんとした領収書を提供する
といった行動をする可能性もあります。
なぜなら、適格請求書発行事業者は
法律に則った書式で交付する義務が
あるからですね。
それにきちんとやっていないと
風評被害が発生する可能性が
あると思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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