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事業資金のために粉飾決算をするとどうなるのか【建設業の場合】

事業資金と粉飾決算

事業資金のために粉飾決算をするとどうなるのか【建設業の場合】

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業資金のために粉飾決算をすると

どうなるのかを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

粉飾決算とは?

粉飾決算とは数字を誤魔化して

決算書を作成することです。

 

実務的にはどのようなときに

行われるのかというと

 

赤字を黒字に見せかけるために

行われることになります。

 

中小企業では逆もあります。

黒字を赤字に見せかけるとか

数字を翌年度に持ち越すなどの

手法になります。

 

税務上で問題となるケースは

・黒字を赤字に見せかける

・数字を翌年度に持ち越す

といった数字の操作です。

 

上記は結果として税金を免れる

行為に該当しますので

 

程度の差こそあれ仮装隠ぺいに

該当することになります。

 

最悪、刑法犯として取り扱われる

可能性があります。

 

 

事業資金のために粉飾決算

事業資金確保のために粉飾決算を

してしまうことがあり得ます。

 

建設業の事業資金の構造は

次のようになることが多いです。

 

①前渡金や工事代金の授受

②①を材料と外注先に支払う

③①を給与の支給にも使う

 

これが継続し、かつ、連続して

行われるのが事業資金の流れです。

 

ただ、赤字現場になると上記が

うまく回らなくなることになります。

 

赤字現場とは粗利がマイナスの現場

ということになります。

 

収支計算で考えてみると

収入<支出に結果として陥り

前渡金や工事代金では支払いが

不可能になります。

 

要するにその現場の収入で

その現場の支出を賄えないわけです。

 

 

 

こうした実情が社長さんもわかって

いますから別の現場からの前渡金や

工事代金にて赤字現場の支払いに使います。

 

そうすると赤字現場の次の現場の

お金を前の現場に使っているので

次の現場に使うお金が足りなくなります。

 

そうすると事業資金を回すために

単価が安いとかなどの問題のある現場

であっても早く受注してお金を現場から

引っ張ろうとします。

 

このように事業資金が足りなく

負のスパイラルが完成します。

 

このようなことをやっていると

銀行から貸してもらえなくなる

可能性があるので

 

売上を前倒しして計上したりとか

逆に黒字だと税金の納付ができないので

金額を翌年度に移してしまうといった

粉飾決算が始まることになります。

 

粉飾決算の原因があるはず

粉飾決算の始まりには原因が

あることになります。

 

結局、人間のやっている行動から

結果が付いてくるからです。

 

原因としては赤字現場における

資金不足です。

 

間違えてはいけないことがあります。

赤字現場が出ても今後の黒字現場で

取り戻せると勘違いすることです。

 

原因は赤字現場にありますが

本質的には現場の数字管理をしていない

受注した現場の確認が不十分だった

というようなことがあり得ます。

 

数時管理をしていなければ

受注金額で現場経費が賄えるのか

見えてきません。

 

現場の確認が不十分であった場合

工期内に完成引き渡しになるので

人工が想定以上に係ることになります。

 

上記のようなことが赤字現場を出し

資金不足を発生させる原因ですが

 

本質的には単なる仕事の準備不足

ということになります。

 

金額の管理では予算を設定して

見積や交渉を行って黒字現場にする

 

現場の確認不足をしてしまうと

受注金額では合わない可能性があるので

現場の確認は必須条件だと思います。

 

そもそも、図面の通りに現場が

進むか否かは専門工事業をやっていれば

わかることだと思います。

 

プロの仕事をするためにプロの

準備をしなければ赤字現場になるのは

必然の結果だと思います。

 

 

 


編集後記

建設業は簡単に利益が出てくると

思っている、儲けられると勘違い

している社長さんがいます。

 

現実を申し上げると人工仕事は

大工さんを現場に出すだけで

お金がもらえるので現場の管理不要

 

お金の管理として賃金と社会保険だけで

人件費が主な原価ですから管理も楽です。

 

しかし、請負工事では管理が簡単では

なくなることになります。

 

現場の進捗状況から始まって

お金の管理は材料、外注費、人件費など

数字で分かるようにしておかないと

非常に難しい経営になってしまいます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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