サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

インボイス制度の導入後では課税事業者の判断を自分でする

インボイス制度の導入後では課税事業者の判断を自分でする

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス導入後に相手方が課税事業者

であるかどうかについての判断などを

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

取引の相手が課税事業者かどうかの判断

事業は取引の連続が行われることが

通常になります。

 

インボイス制度前の現状では

取引の相手方が消費税の課税事業者か

否かは問題にすらなりませんでした。

 

なぜなら、取引の相手方の消費税の

状態にかかわらず消費税の適用を

することが可能だったからです。

 

インボイス制度後は課税事業者間での

取引のみが消費税の取扱をすることが

できることになります。

 

言い換えると消費税の税控除が可能な

取引は課税事業者との取引に限られる

ということになります。

 

こうなると事業者の心理としては

消費税の税控除をするしないに関わらず

 

消費税の処理のためには

取引の相手方が課税事業者か否かを

自分で判断することになります。

 

確認方法はいたってシンプルです。

 

請求書には「T」から始まる

13桁の番号が書かれているはずです。

 

こちらを

国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

での検索することになります。

 

サイトトップ画面には登録番号で検索する

ことができるようになっています。

 

まとめて検索することもできるので

毎月新しい取引先がある場合には

月次で確認することになります。

 

以上の何が実務上問題になるのかを

私が想定する範囲になりますが確認します。

 

 

経費ごとに課税事業者の判断が必要

インボイス制度は消費税法に規定

されている制度になります。

 

こちらを厳密に実務に落とし込むと

問題点が浮き彫りとなります。

 

すなわちすべての経費について

課税事業者か否かを自分で確認する

ということになります。

 

法律上では課税事業者のみが

登録番号を表示した請求書などを

発行できることになります。

 

しかし中には免税事業者にであるにも

関わらず虚偽の登録番号で請求書を

発行している可能性があります。

 

免税事業者との取引では消費税の

税控除ができないので念のため

確かめることになります。

 

確かめる方法は上記で申し上げた

サイトで行うことができます。

 

 

 

通常業務で取引をしている業者

であれば基本的には虚偽をしてくる

という可能性はないと思います。

 

しかし事業では飲食店を筆頭に

色々な事業者との取引があるはずです。

 

例えば、バー、スナックなどの

接待を伴う飲食店

 

町の文房具屋などありとあらゆる

事業者がいて取引をすることになります。

 

こういった小規模の事業者では

顧問税理士がいないケースがあり

消費税の適用について無知な

事業者もいるはずです。

 

事業者の方針に依存しますが

もし課税事業者以外のところで

経費を使うな!!

 

といった方針になったとしたら

経費を一時的に立替えて使う

従業員の負担が増えることになります。

 

取引を行う前にそちらは課税事業ですか?

課税事業者であれば登録番号を教えてください

といった業務になるものと思われます。

 

これがすべての取引において

行われる可能性があるのが

実務上の問題点になります。

 

 

空の領収書がなくなる可能性

領収書であったとしても

適格請求書の記載事項を満たしている

場合には交付することが可能です。

 

そうすると空の領収書と言われる

領収書であったとしても登録番号の

記載が行われることになります。

 

なぜなら空の領収書で後で

金額を書き足して経費にするといった

脱税行為であったとしても

 

税務調査で事実でないとわかるまでは

経費処理することで経費には落ちるので

 

空の領収書を発行する事業者は

登録番号を記載した空の領収書を

相手方の求めに応じて発行する

可能性があります。

 

税務調査では登録番号で相手方の

特定は容易に行われるので

 

空の領収書が税務調査で問題と

なった場合には簡単に架空経費を

あぶりだすことができることになる

と思われます。

 

 


編集後記

インボイス制度においては

取引の相手方によって消費税の処理を

経理上で変える必要があります。

 

事業のバックヤードとしては

これに対応する業務が厄介です。

 

登録番号の記載がない領収書や

請求書を確認した途端

 

経理担当者としては確認したくなる

のが本能だと思います。

 

インボイスを導入のは百歩譲りますが

もうちょっと制度を緩和してもよいのでは?

と実務家としては思うところです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了