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2021年確定申告を終えて

2021年確定申告を終えて

2021年確定申告を終えて

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2021年の確定申告が終わったので

その備忘録記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

2021年確定申告を終えて

本日、私は確定申告のすべてを

終えました。

 

無事、コロナ特例の延長を使わずに

最後までできたのはよかったです。

 

2021年の確定申告では

昨年と同じ確定申告が主でしたが

新たに住宅ローン控除を受けるなど

追加の適用が必要な場面もありました。

 

コロナ禍なので打ち合わせを

最小限にして内容を伝える

という方法になりましたね。

 

今後、コロナ禍であったとしても

同じようなやり方をすれば

私と関与先で余計な時間を使わずに

終了させることができると思います。

 

 

来年に向けての準備

今年、難しかったことは

年間の取引を一度に入力して

処理をするということです。

 

俗にいう年一という状態ですが

これだと1年間の取引を処理する

ということになるので

時間的な厳しさがありました。

 

こちらをどうにかする必要があるので

年間の取引を一度に処理するのではなく

何回かに分けて処理できるとよいと思います。

 

例えば、半年分の資料を先にいただき

処理を半分終えておくとかですね。

 

 

 

資料の準備も早めにアナウンスする

ということも必要かなと思います。

 

2021年分はスポット業務が

12月にありそのまま繁忙期を

迎えてしまいました。

 

そしてそのまま繁忙期に突入して

といった状況でしたね。

 

この辺りの業務に対応する方法が

一人でやっていると難しい部分になります。

 

できれば追い込まれる前に

動いている必要があったと思います。

 

 

令和5年から確定申告難民が出てくる可能性

令和5年10月からはインボイス制度が

始まることになります。

 

税法上の一般的な感覚とすれば

基本的にすべての事業主が

消費税の課税事業者になります。

 

そうすると課税事業者としての

対応を行う必要が出てきます。

 

消費税の計算方法を原則課税にした場合

記帳での消費税区分を設定することが

必要になります。

 

簡易課税は税区分の設定は

売上などの収入だけで済みますが

消費税の納税が前提になります。

 

いずれにしても消費税への対応が

必要になるので申告書の作成も

必要になってきます。

 

では消費税の申告書を誰がやるのか

誰がさばくのかというと民間事業者では

税理士のみになります。

 

しかし全員を税理士が対応できるか

と言えば現実的ではないと考えます。

 

したがって申告難民が出てくる

可能性が将来あることになります。

 

 


編集後記

ちょっと2021年の確定申告の対応は

疲れたと思います。

 

普段あまり疲れた感じはしないのですが

今年は厳しい期間だったと思います。

 

しかも個人的な学習をするおまけつきで

業務をやる必要がありました。

 

時間の捻出と共に効率化が

必要であると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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