サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

税務調査で納税者の主張をするために必要なことを税理士・行政書士が解説

税務調査への対応

税務調査で納税者の主張をするために必要なことを税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査での納税者の主張について

解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査で納税者の主張をするためには?

税務調査で納税者が主張をする場合

原則は「資料によって説明すること」

です。

 

通常の税務調査事案は

納税者側に脱税があったもの

として調査はされません。

 

そういったことを前提にして

税務調査をしてはいけない

ということになっています。

 

ただ調査官が思い描いた

取引のイメージを強引に適用し

主張してくることがあります。

 

最近はなくなりましたが

50代以降の調査官では

 

こういった行動を行う

ということが悪目立ちします。

 

こうした場合には納税者は

主張をする必要があります。

 

いわれなき主張には反論しても

問題はないです。

 

言われきなき主張をされた場合

主張合戦になってしまっては

水掛け論になります。

 

したがって納税者側が持っている

資料を基に主張をすればよいのです。

 

いわれなき主張をされると

私も税理士として腹が立ちますし

納税者も同じだと思います。

 

税務調査はそういうものと

割り切っておけば冷静に違うことを

主張すればよいだけ

ということも覚えておくとよいです。

 

 

税務当局はどこまで調査するのか?

税務庁局の質問検査権では

事務所に来て調査する通常調査が

一般的になります。

 

調査のときに納税者の資料では

不十分なことがあります。

 

不十分であれば取引をした

相手側にさらに調査を行う

反面調査をすることがあります。

 

反面調査では取引の相手方の

事務所に行って資料を確認する

ことを行います。

 

突然、管轄の税務署ではない

税務署から連絡が来て不安に思う

と思います。

 

 

反面調査を行う旨を伝えられ

日程を調整して資料を提示又は

提出することになります。

 

このときに頭をよぎることは

顧問の税理士先生がいる場合

税理士先生へ連絡をしたほうが

よいかどうかになります。

 

迷わず連絡をしてください。

 

反面調査と言えども調査です。

税理士法では調査について

 

税務当局は顧問税理士がいる場合

税理士にも連絡をする決まりに

なっています。

 

私の経験上で申し上げると

税理士法の規定を知っていながら

連絡をしない調査官が多いです。

 

現状では関与先からの連絡で

私も事実を知ることになります。

 

税務調査の本質は事実認定

税務調査の本質は事実認定です。

事実を認定するために税務調査が

行われることになります。

 

資料不足などの理由により事実が

明確にならない場合には

反面調査が行われることになります。

 

言い換えると

納税者の資料が十分であれば

反面調査を行う必要性はなくなり

 

取引先に迷惑をおかけする

ことはなくなるわけです。

 

悪質で、金額も大きい場合には

人の行動も調査対象として

調査官は行動をするわけですが

 

通常調査では調査官も件数を

こなさなければなりませんので

資料の確認による調査が一般的です。

 

結論として取引資料については

必ず保管をしておいて

 

納税者が主張しやすい体制を

整えておくことが税務調査への

原則的な対応方法です。

 

 


編集後記

税務調査に入りやすい業種があります。

現金取引、納税意識が低い業界です。

 

建設業は両方に該当すると

今でも税務当局に思われています。

 

現金取引だと売上を社長のポケットに

入れて売上を除外することが可能です。

 

納税意識が低いと無理な節税で

事業経費ではない経費を算入して

コストを増やすことで納税額を

下げる手法を行ってしまいます。

 

私は関与先の建設業については

現金取引をなくしていただき

銀行振り込みを前提とした取引を

指導させていただいています。

 

経費も法人カードでの決済で

行い資金の透明化もしています。

 

日頃からのちょっとした工夫で

税務調査の遡上段階でこの会社に

行ってもダメだなという決算書や

申告書にしておくと税務調査の回数を

減らすことが可能になるのです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了