確定申告書の作成で来年の節税対策を考えるコツを税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
節税対策を考えるコツを解説する
記事になります。
それでは、スタートです!!
確定申告書の作成で注目する控除
令和3年分確定申告書を作成した
ところで注目する控除を解説します。
確定申告書Bを前提に解説すると
所得から差し引かれる金額
に注目することになります。
社会保険料控除から寄附金控除
までに注目します。
令和3年分の確定申告書の作成が
完了し申告を行った後に
各種控除を確認してみましょう。
そうすると数字が空欄の控除が
あると思います。
その数字が空欄の控除が今後適用
されると課税所得が減少します。
結果として所得税及び住民税が
減ることになります。
節税対策を考えるコツ
節税対策を考えるうえで
「所得から差し引かれる控除」が
重要なものになります。
まずは忘れてる可能性がある
控除について解説します。
社会保険控除については
一定の親族の社会保険を負担
している場合には
あなたの社会保険料控除になります。
例えば、子供の国民年金を親が
代わりに負担しているとか
高齢の親の後期高齢者医療保険を
子供が負担しているなどの場合
社会保険料控除を受けることが
できる可能性があります。
生命保険料控除でももったいない
可能性があります。
生命保険料控除は一般、介護、年金
と3区分になっています。
ですから一般の保険料だけに
年間8万円以上使ってしまうと
控除上限4万円に達します。
ですから一般、介護、年金に
バランスよく加入すると
控除がそれぞれ4万円ずつ
合計で上限12万円を使うことが
可能となります。
医療費控除でも勘違いがあります。
自分と同居の家族の医療費のみが
控除対象と思っていることがあります。
医療費も親族分の医療費が医療費控除の
対象となる場合があります。
現役世代だと医療費控除は10万円を
超えたところから控除になりますので
できるだけかき集めたいところです。
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小規模企業共済掛金控除に
金額が入っていない人も多いです。
こちらはiDecoや小規模企業共済
になります。
iDecoに加入しながら小規模企業共済に
加入してという二重加入が可能です。
結果としてそれぞれの控除が
可能となります。
個人事業主の場合はiDecoと小規模企業共済で
最大で年間1,656,000円の控除になります。
通常の会社員だとiDecoのみの加入になり
最大で年間276,000円の控除になります。
idecoや小規模企業共済のイメージは
貯金で所得控除を受ける感じです。
散財してお金が貯められない
貯金だけしているような場合には
これらに加入しておいたほうが
税金が減り、かつ、運用収益などで
将来のお金が増える可能性があります。
節税対策でお金がかからない控除はほぼない
さて、ここまで確認してきた
ところでわかることは
お金がかからない控除はほぼない
ということです。
「ほぼない」という表現にした理由は
扶養控除などの人的控除があるためです。
基本的には扶養控除の対象になる人に
所得制限があったり
生計を一にしている要件があります。
これらを満たしたときに親族の範囲として
6親等以内の血族・3親等以内の姻族となります。
扶養親族になる親族の範囲は広いです。
その分生計を一にする要件を満たすことが
非常に難しくなると思います。
ですからあなたのお金の配分を見直し
控除を受ける範囲を拡大できるように
してみてはいかがでしょうか?
編集後記
個人事業主をやっているとわかりますが
個人事業主はお金を貯めることに
向いていないような気がします。
個人差はあると思いますが
私は不向きなのだと感じます。
個人的な話ですが今年から
小規模企業共済に加入しました。
さらに生命保険にも加入して
そちらにお金を使おうかなと
考えています。
つまり、お金の使い道を変えて
より税金も減らそうかなと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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