サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

建通新聞への寄稿の依頼と記事の作成はどんな感じだったのか?

建通新聞への寄稿

建通新聞への寄稿の依頼と記事の作成はどんな感じだったのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建通新聞へ寄稿した経緯などを

記事にまとめます。

 

それでは、スタートです!!

 

建通新聞からの依頼はどんな経路で来た?

2021年11月下旬に建通新聞の編集長から

私の事務所に連絡があり

建設業のインボイスについて記事を

書いてほしいという依頼がありました。

 

よくよく聞いてみるとブログの

インボイス制度に関する記事を

見かけたようです。

 

さらに建設業に特化している

税理士ということで依頼をしたい

ということになったとのこと。

 

ブログをずっと継続していた

効果があったのだなと感じました。

 

一度会って内容を話たいとの意向が

先方からあったので事務所で打ち合わせ

を行いました。

 

記事の内容については

インボイス制度についてだけで

内容は私のほうで決めてほしい

という依頼内容でした。

 

昨年、M&A関係の記事の協力を

していたのである程度イメージがあり

依頼を受諾し記事作成になりました。

 

 

建通新聞への寄稿の記事の作成とは?

寄稿記事は当初4回でしたが

5回になっても大丈夫とのことで

まずは1記事ごとの内容を作成

することで進めました。

 

当ブログでも同じなのですが

メインテーマを決めて

 

メインテーマと周辺のテーマを

入れ込む形で内容を決めました。

 

ただ紙面の都合上で文字数制限が

存在していました。

 

ですから基本的な制度について

建設業向けの記事を構築する

ところから始めました。

 

記事ごとにテーマを決めていくうち

世の中的には下請法に抵触するのでは?

という疑問が建設業界隈であったことを

知っていました。

 

そのため、第5回目を下請法

建設業の場合には正確には

建設業法になりますが

 

建設業法に抵触するかどうかを

メインテーマとすることとして

5回の連載にすることになりました。

 

 

 

記事の作成については

全文ワードで作成を行い

 

税法では通達や国税庁の解釈を

基本として記事にしました。

 

国税庁がインボイス制度に関する

研修や解釈などを公表しているので

 

公表されている国税庁のFAQを

元ネタとして記事を構成して

建設業向けに表現を改めました。

 

例えば、売り先は下請け

買い先は元請け等のような表現にして

記事を構成することにしました。

 

私はブログを5年以上継続して

記事を構成していた経験があるので

困ることはなかったです。

 

本の執筆方法もブログと一緒で

最初に目次を決めてから内容を

構成することで執筆を行う

ということを知っていました。

 

こういった前提の経験と知識が

役にたったことになります。

 

新聞への寄稿で経験できたこと

新聞への寄稿で経験できたことは

新聞の表現方法を知ることができた

ということですね。

 

新聞の場合には記事の中で

年号を和暦で表現しないとか

送り仮名が決まっているようです。

 

例えば、令和5年ではなく2023年

「したうけ」を下請けといったように

表現するようですね。

 

あとは文字数制限があることや

記事を読む対象者にわかりやすい

表現方法をとる必要があることです。

 

文字数制限があるので細かく

場合分けした内容を書くことは

難しいことになります。

 

法律は場合分けによる適用が

存在するため個別的な要素を

記事にすることは非常に困難です。

 

ですから一般的に適用される

内容にすることになります。

 

実際の記事ではQ&A形式にすることで

この問題を解決することにしました。

 

法律は専門用語だらけになりますので

専門用語はほとんど使わずに表現する

という見地も大切になります。

 

普段から関与先にはなるべく

専門用語を使わずに説明することを

やっていますのでこちらは

難しくないと感じましたね。

 

 


編集後記

一応、記事については有償で

引き受けることになりました。

 

紳士協定として金額は公表しない

ことを申し上げましたので

非公開といたします。

 

建通新聞の編集長からも説明

されたのですが

 

広告宣伝としても役にたつ

という意味もあったので

私としては妥当な報酬だったと

感じています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了