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【建通新聞への寄稿】第4回について解説

建通新聞への寄稿4回目

【建通新聞への寄稿】第4回について解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建通新聞への寄稿の第4回について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度における交付が免除されるもの

インボイス制度においては原則

適格請求書等を発行します。

 

しかし、適格請求書等の発行が免除される

取引が存在ます。

 

・3万円未満の公共交通機関

・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)

・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)

・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)

上記のうち建設業でてきそうな現場の

費用として公共交通機関と自販機などの

自動サービス機により行われる経費に

ついて解説したのが4回目の記事でした。

 

 

インボイス制度における建設業の経費精算

交付が免除されるということは

どうやって経費精算を行うのか

という問題になります。

 

基本的には明細書を作成して

出発地~到着地までの区間と

金額を書いて経費精算する

ということになりますが・・・

 

現実は3万円未満だったとしても

基本的には領収書が発行されて

経費精算することになります。

 

ただし自販機などでは領収書が

出てこないということになります。

 

ですから紙やスマホにメモをして

後で出金伝票や明細書を作成して

 

建設業であれば一服代として

福利厚生費や会議費などで

経費に計上することになります。

 

 

 

 

実務上問題となることとしては

建設業ではETCカードによる

高速代となります。

 

残念ながらETCで支払うと

クレジットカード明細には

区間や金額は残るわけですが

領収書が発行されません。

 

公共交通機関の中には高速代は

含まれておりません。

 

恐らく現行制度上での不備になり

今後対応策が出てくるものと思います。

 

建設業者だけの問題ではく

高速道路を運営する会社にとっても

死活問題になる可能性が高いからです。

 

帳簿のみの保存で対応できる経費

経費精算を行う側としては帳簿のみで

消費税の控除を受けることができれば

非常に処理が楽になります。

 

以下の取引については帳簿の保存のみで

消費税の控除の要件を満たします。

 

要件は請求書等の交付を受けることが

困難であるなどの理由による次の取引です。

 

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

上記のうち出張旅費等に関してが

実務上で助かると思います。

 

基本的に出張費や日当、通勤手当は

事業主と従業員の間での取引なので

適格請求書という概念が存在する

必要はないです。

 

ですから、今までと同様に処理を行い

消費税の課税対象にして消費税の控除を

受けることができることになります。

 

 

 


編集後記

寄稿も4回目となりました。

実は本日、建通新聞に5回目の寄稿が

掲載されたのです。

 

担当編集者が出張でして

紙面を受け取ったのが昨日でした。

 

昨日は昨日で別の記事をすでに

書いていたので解説記事は今日になりました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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