【建通新聞へ寄稿しました第2回】建設業のための適格請求書等発行事業者を税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
建通新聞への寄稿2回目の内容を
解説する記事になります。
それでは、スタートです!!
建通新聞への寄稿第2回
5回の寄稿を予定している建通新聞
の第2回目が本日刊行されました。
本日の内容は適格請求書等発行事業者
の登録申請についてです。
インボイス制度導入後の消費税では
適格請求書等(インボイス)を
発行する事業者間の取引でないと
仕入税額控除(消費税の控除)が
できなくなることになります。
インボイスを発行するためには
適格請求書等発行事業者になる
ということが必要です。
適格請求書等発行事業者になるには
申請手続きが必要となります。
詳しくは後述しますが
課税事業者はすぐにでも申請を行い
免税事業者は元請け等と話し合って
適格請求書等発行事業者になるかどうかを
検討する必要があります。
建設業の課税事業者へ解説
建設業の課税事業者が
適格請求書等発行事業者の申請を
すぐにでも行う理由とは
今後も課税事業者になる可能性が
あるからになります。
課税事業者が継続することを意味します。
消費税の課税事業者になる判断は
原則2年前の年又は事業年度の
課税売上高が1,000万円を起こるか否か
になっています。
そうすると仮に年商が1億円の事業主
ということであれば少なくとも1億円の
年商を維持しないと事業継続はできない
体質の事業になっているはずです。
要するに最低でも同じ売上を稼がないと
事業が継続しないような状況になっていると
思われます。
こういった理由から
適格請求書等発行事業者になっても
何の問題もないと判断できるわけです。
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インボイス制度導入後では
下請けは元請け等から確実に
インボイスを発行するよう
要求されると考えます。
結論とすれば
適格請求書等発行事業者になっておけば
元請け等との関係も維持することが可能です。
すでに課税事業者になっている
下請けであれば適格請求書等発行事業者に
なっておくことについてハードルは
なくなっている状態です。
とどのつまり
すぐにでも適格請求書等発行事業者の
申請をしておくことが
トラブル防止に役立つと
思っています。
建設業の免税事業者へ解説
建設業の免税事業者が
インボイス制度の適用を
受けるためには
課税事業者と同様に
適格請求書等発行事業者に
なるための申請を行います。
本編記事でも記載しましたが
2023年3月末までに
適格請求書等発行事業者の申請を
行うことで自動的に課税事業者に
なるとともに
適格請求書等発行事業者にも
なることになります。
さて、免税事業者が課税事業者になる
場合には消費税を納付することが
前提になることが問題になります。
建設業の売上構成を考えると
下請けを行う中小企業が
海外で工事を行うことは
考えにくいです。
国内の工事売上が100%になる
可能性が高いので
当社から請求した売上は消費税の
計算上で課税売上高を構成する
ということになり
また国内でかかった経費に対する
消費税を上記の課税売上高に対する
消費税から控除したとしても
売上に対応する消費税が多くなる
ということになります。
結果、消費税を納付することになる
ということになります。
消費税を納付するということは
納付分の資金を用意しておく
必要がでてきます。
納付資金が用意できない可能性が
中小企業の問題点です。
経営上では納付資金対策として
融資をしてもらうとか
事業資金から納付分をためておく
といった行動が必要になります。
以上のことから免税事業者を
継続することができるのであれば
資金繰りの問題に頭を悩ます
ということがなくなるわけです。
免税事業者であることを理由として
元請け等から消費税相当額の
請求をしないように要請される
ということもあり得ます。
新規の取引先が出てきた場合
契約ができない可能性も否定できません。
以上のことから元請け等と下請けで
事前に協議や相談をしておくことが
望ましいと考えています。
編集後記
今回は建通新聞への寄稿の
2回目に対する解説記事でした。
恐らく免税事業者が直面する問題は
建設業許可を取得していない
人工出しの事業であると想定されます。
というのは建設業許可を取得するような
事業では一般的に年間の売上高は
1,000万円を超えてくるところばかりで
普通にインボイス制度の適用を
受ける選択をすると考えています。
インボイス制度の問題点は
建設業に限らず小規模事業者への
対応をどうするのかになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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