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【令和4年税制改正】行政機関から提出された改正要望書を税理士・行政書士が解説

【令和4年税制改正】行政機関から提出された改正要望書を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

改正要望書の中からかいつまんで

解説する記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

改正要望書とは?

改正要望書は各省庁から

税制改正の要望を提出した

書類になります。

 

とりまとめと公表は財務省です。

 

提出している行政機関は

以下の通りです。

・内閣府

・金融庁

・復興庁

・総務省

・法務省

・財務省

・文部科学省

・厚生労働省

・経済産業省

・国土交通省

・環境省

 

基本的には各省が提出しますが

金融庁と復興庁は別枠で提出しています。

 

この辺りに行政機関の力が

現れますね。

 

改正要望書を確認して思ったことは

経済産業省の要望が

 

デジタル庁の意向を受けた要望に

なっていることです。

 

改正要望書の中には新設・拡充・延長

というものが存在しますが

中には要望事項としているものもあります。

 

また複数の省庁から同じ案件が

提出されているものもあります。

 

 

改正要望書の内容

2021年12月10日は自由民主党の

令和4年税制改正大綱が公表されますが

 

本ブログ記事の執筆時点では

まだ公表されていませんので

 

令和4年税制改正大綱の前段階として

改正要望書の中身をかいつまんで

確認していきます。

 

上場株式等の相続税に係る見直しが

あります。

 

相続税評価方法等の見直しを要望

していることになり拡充です。

 

基本的には相続後に上場株式の

値段が下がった場合の措置を

計算に組み込むという方針です。

 

生命保険料控除制度の拡充も

要望になっています。

 

現状の新制度の控除額が4万円のところ

5万円まで拡大して合計適用の金額を

最大15万円まで拡大することになります。

 

年末調整に影響を与えますし

還付が増える有利な要望です。

 

死亡保険金の相続税非課税限度額の

引き上げ要望です。

 

現状の法定相続人の数×500万円

という非課税措置について

 

「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人
×500万円」

を加算する要望です。

 

相続税での非課税枠が拡大されて

死亡保険金課税の減税効果が

大きくなります。

 

 

 

 

金融商品に係る損益通算範囲の

拡大要望があります。

 

要望書が考えていることは

恐らく上場株式等から生じた損失の

損益通算の範囲を広げるという

要望になると思います。

 

こちらも減税効果がある要望になります。

 

新型コロナウィルス感染症関連の

印紙税非課税措置の延長要望です。

 

すでに令和4年3月まで延長されて

いるところ、こちらをさらに延長する

という要望になります。

 

完全子会社法人株式等の配当に係る

源泉徴収の見直し要望です。

 

内容は完全子会社や関連株式等の

配当から源泉徴収を不適用にする

要望となります。

 

事務負担軽減になると思います。

 

以上、改正要望について税制上

納税者有利になる要望をかいつまんで

確認しました。

 

 

改正要望書から将来起こることは?

要望書の中身は納税者有利になる

ことばかりではありません。

 

税務手続の更なるデジタル化の推進

という要望もあります。

 

金融機関と税務当局との手続きを

さらにデジタル化して税務当局の

情報取得の効率化を図ろうとする

要望になります。

 

今後金融機関から税務当局へ

提出される資料はデータ化された

資料になるのだと思います。

 

電子帳簿保存法のタイムスタンプ

業務の認定制度の活用要望です。

 

要望の中身を見てみてると

タイムスタンプ業務の事業者を

総務大臣認定にするということ

だと思われます。

 

今後はタイムスタンプを使う場合に

総務大臣認定の事業者でないと

電子帳簿保存法に適合しなくなる

可能性があります。

 

新型コロナウィルス感染症関連の

印紙税非課税措置の延長要望です。

 

上記でもふれましたが

現在は令和4年3月まで延長されて

いるところです。

 

これを延長するということは

コロナ融資が令和4年4月以降も

ワンチャン継続するのかなと

思ってしまう要望になります。

 

 


編集後記

本日は自由民主党の

令和4年税制改正大綱が公表されます。

 

すでにマスメディアでは報道され

賃金アップによる税額控除の拡充

等がクローズアップされています。

 

これは以前からある税制で

税理士泣かせの判定だったものが

 

現在、使いやすくなった法令になり

今に至る法律です。

 

中小企業であってもコロナ禍で

業績を伸ばすことができている

関与先がありますので適用できたら

適用してみたい税制です。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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