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社長必見!!士業のいうことは素直に聞いておくことが間違いは起こさないコツ

相談

社長必見!!士業のいうことは素直に聞いてくことが間違いは起こさないコツ

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社長さん必見!!

士業のいうことには素直に

聞いておくという事例です。

 

それでは、スタートです!!

 

士業のいうことは素直に聞いおく

「士業のいうことは素直に聞いておく」

顧問をしている士業がいる場合には

鉄則のことになります。

 

素直に聞いておくという意味は

事前に相談してその通りにする

ということになります。

 

実務上では社長さんが何かやったあと

士業に内容を確認されて

 

法律上の問題に移行することが

多いような感じがします。

 

会社は社長さんのものですし

社長さんが自己の責任で行動する

ということは前提なのですが

 

世の中には色々な法律が存在し

法律違反や当社にとって不利になる

ということが発生したりします。

 

通常はこのようなことがないよう

社長さんは士業に顧問になってもらい

問題が起こらないようにしていると

思います。

 

実際にはそうはいっていられない

という場面もあり

 

士業に相談する前に行動して

後から何とかする事態になる

ことが起こりえます。

 

まずは相談してそれから

行動を起こすといった

道筋をつけていくことで

問題が広がらないです。

 

結論としては

「士業のいうことには素直に聞く」

という姿勢が大切です。

 

 

私が体験した事例

私は勤務時代から独立後今まで

社長さんのトラブル対応に

回っていることがあります。

 

基本的には税理士業において

体験した事例をまとめます。

 

知らぬ間に資本金を増資していた

ということがありました。

 

課税関係で問題なる可能性が

あるのは贈与税の問題です。

 

それと均等割りの問題が

出てくることになります。

 

増資させた場合に株主が均等に

その時の時価で増資すれば

問題はありませんが

 

ある一人の株主が株式を引き受ける

第三者割当増資を行って

 

資本増強をして会社の純資産が

マイナスからプラスになると

 

他の株主の株式価値が増えるため

第三者割当増資をした人から

他の株主に利益移転が行ったと

解釈される可能性があります。

 

増資すると資本金が増えますが

資本金が1千万を超えると均等割り

という基本料が上がります。

 

 

 

新規で別法人を設立していて

消費税の還付ができなくなった!

ということもありました。

 

あるとき会社に伺うと経理担当者より

会社を作ったので決算をしてほしい

とのこと。

 

事業は貿易業で決算月を経過後に

相談されました。

 

貿易業をやっているとのことなので

消費税の課税事業者選択はしましたか?

と質問すると・・・

 

やっていないとのこと・・・

 

第1期の消費税はあきらめてもらい

2期目の途中から消費税の対応をした

ということがあります。

 

消費税の厄介な部分は

ある適用を受けようとしても

 

その事業年度の前年に原則は

届出書を提出しないといない

ということにあります。

 

以上のように社長さんは色々と

考えて事業を行っていますが

 

法律を知らないとちょっと

面倒なことになる場合があります。

 

顧問の士業がいる場合には必ず相談すべし

顧問の士業がいる場合には

事前に必ず相談しておいたほうが

よいのではないかと考えます。

 

上記の事例では増資では

贈与税の問題は発生せずに

均等割りのことだけで済みました。

 

消費税についても第1期は

あきらめてもらうことになりましたが

 

2期目の途中からは消費税の

対応をすることができました。

 

私の印象としては運がよかった

事例になりますね。

 

法律違反や法律で当社に不利益が

被らなければ何をやってもよい

ということにはなります。

 

しかし、一度立ち止まって

本当に問題がないかどうかを

確認することはやっても

よいのではないかと考えます。

 

 

 


編集後記

内容は申し上げませんが

先日も1件、トラブル発生です(笑)

 

私の場合慣れているので

仕方ないですね。と申し上げ

 

今後は(今までもなのですが)

私のほうにご相談いただいて

判断しますので・・・

と申し上げました。

 

事業をやっているとトラブルは

つきものです。

 

しかし回避する手段はありますので

突き進む前に確認がひつようかなと

思うことがあります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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