年末調整の対象となる人かどうか?年末調整の対象となる給与となるか?を税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
年末調整の対象となる人と給与の
範囲について解説します。
それでは、スタートです!!
年末調整の対象となる人の範囲は?
年末調整の対象となる人は
次のようになります。
会社などに1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者も含む。)です。
国税庁ホームページより
原則は上記に該当する人になります。
原則から外れて年末調整をしない人は
次の人になります。
1.1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
2.災害免除法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
国税庁ホームページより
現実では12月に退職した人は
年末調整の対象になるのか?など
場合分けが必要になります。
ですから年の途中であっても年末調整の
対象となる人がいることになります。
次の人です。
1.海外支社等に転勤したことにより非居住者となった人
2.死亡によって退職した人
3.著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受ける見込みがある場合を除く。)
4.12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後に退職した人
5.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下であるひと(退職後その年に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みがある場合を除く。)
国税庁ホームページより
以上に該当する人のみ年末調整の
対象となりますので
上記以外の人については
年末調整は行わないことになります。
外国人が年の途中でやめてしまい
母国に帰国する場合には
海外支店等に転勤する人と同様
所得税では非居住者になりますので
年末調整の対象となるといった
特殊な場合も存在します。
年末調整の対象となる給与は?
年末調整の対象となる給与は
次のようになります。
その年の1月から12月まで(年の途中に死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与になります。
国税庁ホームページより筆者加筆
以上のように実際に支払ったかどうか
という判断で年末調整の対象にする
給与の判定は行いません。
支払うことが確定した給与で
判断することになります。
これは未払の給与も年末調整の
対象となる給与になることを
意味するわけです。
現実では給与遅配があった場合を
想定した考え方になります。
上記は給与の確定についての
判断ということになります。
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給与の締め日と支給日が異なる
場合についてはどう判断するのか
ということになります。
例えば、給与の締め日は月末
支給日は翌月10日という場合です。
先ほどの支払った給与が確定した
という判断を適用すると
12月末締め、翌年1月10日支給の
給料も今年の年末調整の対象の
給与にするような感じがします。
しかし、ここは発想の転換をしましょう。
12月に給与の締めは完了しましたが
実際に支払われることが確定する日は
翌年1月10日になります。
12月末は12月1日から12月末まで
働いた労働時間の計算期間を確定する
日にちということになります。
支払われることが確定はしていません。
したがって、上記のような場合には
翌年1月10日に支給される給与は
翌年の年末調整の対象です。
税理士として関与していて
会社が間違えていることが多いと
感じる部分です。
締め日基準ではなく支払日である
支給日基準にて判断をすることが
ミス防止になります。
中途就職者についての年末調整の注意点
中途就職者について実務上の
注意点や勘違いを交えて解説します。
まず中途就職者の年末調整の
対象となる給与の範囲を確認します。
中途就職者であろうとなかろうと
年末調整の対象の給与は
その年の1年分の給与になります。
中途就職者に関しての意味は
中途就職者がその年に前職から
転職してきた場合には
その年の前職分の給与と
当社での給与を合計した給与が
年末調整の対象になります。
結論として前職の源泉徴収票を
中途就職者に提出してもらう
ということになります。
実務上のポイントは前職の
源泉徴収票を提出してもらうことです。
勘違いシリーズとしては
以下のようなことです。
合計するものは
給与だけではありません。
社会保険料、源泉所得税も取り込み
当社のものと合わせて年末調整します。
給与だけ反映すると年末調整計算は
適切にできません。
年末調整では基礎控除や扶養控除など
各種所得控除が存在します。
中途就職者は当社に帰属する期間が
1年未満になります。
このときに基礎控除や扶養控除といった
控除は在籍期間で按分するのでは?
と思うこともあるようです。
基礎控除や扶養控除は在籍期間などで
金額が変更になりません。
つまり、基礎控除であれば48万円ですし
扶養控除であれば38万円といったように
原則の金額が使えるのことを前提にすると
決まった金額を適用することになります。
給与計算ソフトで年末調整を行い
確認をしているときに
あれ?なんで在籍期間に応じて
再計算されないんだろう?
とか余計なことを考えてはいけません。
そもそも在籍期間で再計算する
といった規定は存在しませんので
調べてみても出てきません。
編集後記
年末調整では私もミスをした経験が
ありますね(笑)
賞与を入れ忘れるというミスです。
なんでそんなミスしたの?と
思われるでしょうが
言い訳をすると税理士が年末調整を
行う場合には税務ソフトで対応します。
それと中小企業では給与計算ソフトを
使っていない小規模な会社があるので
試算表から給与を拾ってくるという
手順で年末調整を行うわけです。
こうなると賞与を見過ごしてしまう
というミスが発生したりするわけです。
おおむねミスするとミスポイントが
わかってくるのでミスはしなく
なっていくわけです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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