サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【税理士業】従業員教育は本人任せではなく税理士主体で行う

【税理士業】従業員教育は本人任せではなく税理士主体で行う

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士事務所の職員向け教育についての

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

従業員教育が本人任せではダメなわけ

従業員は基本的に勉強はしません。

属性によりますが税法改正さえ

興味がない人もいます。

 

嘘だと思うのであれば

年に1回の面談などで

 

今年1年で勉強したことを

職員さんへ確認してみると

実態が分かると思います。

 

税理士事務所の仕事は

勉強をせずとも慣れてしまえば

勉強をすることなくお仕事を

遂行することができます。

 

結果として勉強しなくても

お仕事ができてしまうので

勉強はしません。

 

勉強してスキルアップするか

否かで給料に変動はありません。

 

勉強へのモチベーションは

下がって当然です。

 

これだけマイナスな状況があるので

勉強してスキルアップはあり得ない

状況になっていることが税理士側で

分かっていないことが背景にあります。

 

 

税理士が主体となって教育をするべし

従業員教育は税理士が主体となって

教育をすることが望ましいです。

 

私は税理士になって初めて

分かったことがあります。

 

税理士さんと職員さんとの間で

情報格差がある点です。

 

例えば、行政のデジタル化に関することは

税理士向けの研修で行われますが

 

一方、職員さん向けの研修は

税理士業界が行っている

税法研修だけにとどまっています。

 

すると職員さんは税法に関しては

情報の更新ができます。

 

しかし行政が今後どのように動くのか

ということは知りません。

 

この様に情報格差があるわけです。

 

 

 

結論として、税理士さんが持っている

情報を職員さんへ共有して

今後必要なスキルを洗い出し

対応できる人材へする必要があります。

 

結果として、税理士主体で

従業員教育をすることが

望ましいことになります。

 

すべてを全職員さんに勉強してもらう

ということは現実的ではありません。

 

したがって、分野別に職員さんに

割り当てて勉強を強制的にやってもらう

ということになります。

 

教育についてインセンティブを設ける

教育についてはインセンティブを

設けることが必要です。

 

勉強した結果、税理士事務所に合わせた

提案をしてもらうことが必要です。

 

勉強でインプットして税理士事務所に

還元するというサイクルをするためには

還元してもらう部分に報酬を支払う

ということがモチベーションになります。

 

この点、教育でお金を支払って

還元にもお金を支払うことは

二重負担ではないか!

とお𠮟りを受けてしまうかもしれません。

 

確かに二重負担になります。

 

しかし、税理士さんの時間をかけずに

色々なことができるようになる

税理士事務所を構築することが可能です。

 

要するに時間を買うことになります。

税理士は万能ではありません。

 

税理士さんが起業した事業であって

自分で責任を取る必要がありますが

全部、税理士さんがやる必要はないです。

誰かにやってもらう必要があります。

 

外注しても良いかもしれませんが

それだと内製化するお金よりも

多くのお金がかかります。

 

既に税理士業は過当競争の時代になり

お仕事の質も変わりつつあります。

 

コンサル型税理士といった

メール営業も来ているはずです。

 

今動かないと将来ついていけない

という状況になるかもしれません。

 

今のお金を出し渋ることで

将来の事業不安になるよりも

 

今、お金をかけてでも

将来のために準備しておく方が

ずっと建設的であると思います。

 

 


編集後記

今回の記事は将来私が職員さんを

雇用したときに考えていることです。

 

税理士事務所の職員は税法だけ

やっていれば良いという保守的な

ことではないです。

 

また私の場合には現状で

税理士と行政書士を兼ねているので

税理士業だけやりたいといった人を

雇入れることはしません。

 

士業関係業務のみならず

情報通信分野についても

興味がある人を雇い入れることで

事務所の発展になると考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了