税理士交代をするときの注意点を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士交代をするときの注意点を
税理士が解説します。
それでは、スタートです!!
税理士交代のときの注意点とは?
税理士交代ということは
いつか起こるものです。
このときに注意する点としては
次のようなことがあります。
- 資料の返還
- 総勘定元帳などの帳簿の発行
- 電子申告関係の引継ぎ
税理士が交代となるときを想定すると
委嘱者と受任者の関係が不仲になっている
ことになります。
不仲でなくても事業主と旧税理士双方で
かなり不満がたまっている可能性が
あるわけですね。
そうは言っても資料の返還がないと
委嘱者である事業主は困ります。
この場合の資料とは
レシートや請求書などで
事業主が税理士に記帳代行を
依頼している場合の資料です。
確定申告書の控えもないと
次の確定申告書の作成が行えない
ということがあります。
確定申告書の控えも同時に
返還してもらう必要があります。
総勘定元帳などの帳簿とは
保存義務が定められている帳簿です。
主に総勘定元帳と仕訳日記帳です。
固定資産がある場合には
固定資産台帳も含まれることになります。
電子申告引継ぎとは
電子申告に必要な情報の引継ぎと
委任関係の解消の手続です。
電子申告とは確定申告などの手続を
インターネットを通じて行う手続です。
電子申告には
①利用者識別番号
②暗証番号があります。
因みに電子申告では
国税と地方税が別々になっているので
それぞれの情報が必要になります。
以上のことは新税理士のほうから
案内されることになります。
資料や電子申告関係の引継ぎは必ずしましょう!
交代後の税理士の立場から引き継ぎについて
解説していきます。
前年又は全事業年度の確定申告書や
固定資産台帳が必要になります。
理由は確定申告が以前からの情報と
これからの情報が連結しているからです。
言い換えると確定申告書の情報は
過去の情報を基に引き継いだ以降で
継続するからです。
つまり、その年又は事業年度だけで
完結するというわけではないわけです。
年や事業年度の途中から引き継ぐ場合
その年や事業年度の総勘定元帳が
必要になります。
これも確定申告書と同じ理由です。
入力された帳簿の残高を基に
帳簿を作成する必要があるからです。
残高の引継ぎをするために
必要となります。
引継ぎ前で旧税理士に渡した資料は
返還してもらいましょう。
資料の保存義務者は事業主になります。
税理士が保存義務者ではないからです。
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電子申告の引継ぎについて
解説していきます。
電子申告は国税と地方税でそれぞれ
別の手続として行います。
したがって国税と地方税ごとに
IDとパスワードが必要となります。
国税では
①利用者識別番号
②暗証番号
地方税では
①利用者ID
②暗証番号
となります。
電子申告は税理士側が申告を委任されると
基本的な業務として電子申告の利用手続きを
行うことが普通です。
結論として電子申告関係の手続について
どうなっているのか知らない事業主が
大勢いると思います。
以上のことを知っていると
引継ぎはスムーズです。
電子申告情報を引き継ぐ理由は
過去の申告情報の引継ぎができるからです。
電子申告では利用者識別番号や利用者IDが
過去の申告情報と紐づいています。
主に過去の申告が行われているかどうかを
確認するためのものとなります。
電子申告関係の情報がどうしても
分からない場合には
新たに電子申告の利用開始手続にて
新しい利用者識別番号と利用者IDを
取得することが可能です。
しかし、過去の申告情報を
確認することができないデメリットが
存在します。
資料の返還がない場合の対処法
事業主と旧税理士とがもめている場合に
あり得ることとしては
資料の返還が行われないことがあります。
資料の返還がどうしても行われない
という場合には仕方ありません。
旧税理士が所属している単位会の
綱紀監査に申し出ることになります。
具体的には紛議調停制度の活用
ということになります。
新しい税理士に依頼して紛議調停制度を
やってもらうことになります。
ただやり方としては
一度内容証明郵便にて資料の返還義務が
あることや
期限を切って資料の返還を求めて
その期限以降は紛議調停制度の利用を含め
法的手段に出ることなどを郵送すれば
資料の返還は行われると思います。
できればここまでやるまでの
関係になっていないことが望ましいです。
編集後記
私はこれまで引継ぎ側の税理士としての
経験のみがあります。
実際には必要な情報は事業主に依頼して
取得することで問題はありませんでした。
私の聞いたことがある引継ぎで
もめたことがあるのことは
事業主が税理士報酬を支払わなかったので
資料の返還が行われなかった事例です。
税理士側の気持ちはわからないわけ
ではないのですが
料金の支払が行われなかったことと
資料の返還が行われなかったことは
別の問題です。
基本的には税理士側には資料の返還義務が
ありますので、返還が必要となります。
料金の支払いでもめてしまうと
新しい税理士との関係をうまく
構築することができません。
お金の問題と資料の問題は
別々にして対応することになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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