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個人事業税の納付書が発行されたので税理士・行政書士が解説

個人事業税の納付書が発行されたので税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業税の納付書が発行されたので

税理士・行政書士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業税とは?

個人事業税とは

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

(東京都主税局から引用)

です。

 

つまり、課税の引き金になるのは

個人、法定業種に該当することです。

 

納付する人は

都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方

(東京都主税局から引用)

です。

 

東京都以外であれば県内に事務所などが

ある個人という表現になります。

 

申告の期限・方法

個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記載してください。なお、上記にかかわらず年の中途において事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1カ月以内(死亡による廃止の場合は4カ月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。

(東京都主税局から引用)

 

個人の場合にはほとんどが所得税又は

住民税の確定申告をしているので

事業税の確定申告は不要となります。

 

法定業種と税率は次の通りです。

 

税率としては3%~5%になり

法定業種により違います。

 

 

個人事業税の納付方法について

個人事業税については8月中に

納付する必要がある方へ納付書が

郵送されてくると思います。

 

納付方法は原則として納付書により

現金一括納付になります。

 

現金以外の納付方法としては

ペイジー、口座振替、クレジットカード納付

モバイルレジといった方法です。

 

個人事業税は原則2回で納付しますが

納期限前であればいつ納付しても

問題ありません。

 

例えば、第1回は8月末、2回目は11月末

となっていると思いますが

 

両方とも8月中に納付しても

問題はないことになります。

 

 

 

ペイジーはインターネットバンキングで

収納番号などを入力して納付します。

 

このブログを書いている時点では

手数料がかかりません。

 

口座振替を希望の場合には

インターネットや依頼書で申込を

することになります。

 

申込期限が開始しようとする月の

前月の10日までに届いている必要が

あります。

 

クレジットカード納付は

お持ちのクレジットカードにて

納付を行うことができます。

 

ただ決済手数料が1万円当たり

73円がかかります。

 

モバイルレジは納付書に印刷された

バーコードをスマホのモバイルレジ

アプリで読み取って納付します。

 

モバイルレジでは連動する

金融機関から引き落としになります。

 

ペイジーと似ている納付方法に

なりますね。

 

 

個人事業税の所得税での取り扱い

個人事業税は所得税のや住民税の申告上

必要経費になります。

 

所得税や住民税はそれぞれ所得税や

住民税の申告上では必要経費になりません。

 

個人事業税を納付した場合には

次のように処理を行います。

 

納付したときの処理方法
(現金で納付した場合を前提)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
租税公課 29,000円 現金 29,000円

 

納付した方法により貸方勘定科目が

異なることになります。

 

例えば、事業用のクレジットカードで

納付を行ったのであれば

 

貸方勘定科目は未払金になりますし

事業用通帳ではない帳簿に記載しない

通帳で支払った場合には

事業主借で処理することになります。

 

 

 


編集後記

個人事業税については事業主控除

という控除があります。

 

税金を乗じる金額から最大290万円の

控除を行うことになります。

 

最大の意味は、年で290万円が上限に

なっていることです。

 

例えば、開業初年度で事業期間が1カ月

という場合には242,000円になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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