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銀行を意識した決算書作成の考え方を税理士が解説

銀行を意識した決算書作成の考え方を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

銀行を意識した決算書作成の考え方を

税理士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

銀行を意識した決算書とは?

銀行を意識した決算書には会社の

事業状態に合わせて段階があります。

 

最もやってはいけないことは

粉飾決算です。

 

粉飾決算の結果としては

①黒字決算を赤字に見せかける

②赤字決算を黒字に見せかける

の2つがあります。

 

どちらもダメです。

オーナー社長の会社だとしても

不正行為はダメということですね。

 

税務会計基準に合わせて決算書を

作成することは通常の目標になります。

 

顧問税理士が関与していれば

概ね税法基準によって決算書を

作成していると思います。

 

次に中小企業ではハードルが高い

企業会計原則に則った決算書を

作成するということです。

 

中小企業には中小企業の実態に照らして

①中小企業の会計に関する指針

②中小企業の会計に関する基本要領

に分かれています。

 

上記のうち②まではなんとか

対応が取れるのでこちらまでは

決算書のレベルを引き上げると

良いかと思います。

 

問題は①についてです。

こちらは基本的に企業会計原則に

則ったハイレベルな決算書になります。

 

自社の経理担当者がいて、かつ

企業会計原則を知らないとできない

複雑なものとなります。

 

しかし、こちらまで対応できると

銀行を意識した決算書になります。

 

 

2期連続赤字・純資産のマイナスになるとどうなるか?

会社が銀行を意識した決算書にする意味は

資金調達となります。

 

資金調達を行う上で一般的に

知っておいてほしいことは

 

決算で次の状態になると

資金調達が厳しくなることです。

 

①2期連続での赤字決算

②純資産の分がマイナスになること

 

2期連続での赤字決算の意味としては

黒字転換が難しく返済が難しい会社

ということです。

 

純資産の部がマイナスになる意味は

自己調達した資本金が棄損した財政状態

ということです。

 

上記の状態を個人にたとえてみると

次のようになります。

 

 

 

 

・住宅ローンを抱えた人が給料以上にお金を使っていて毎月赤字になっている

・貯金はあるがクレジットカードの引き落としができない

こんな状態です。

 

さて、あなたが銀行の担当者だったとして

この様な会社にお金を貸せるか?

ということになります。

 

貸せないという判断が妥当で

一般的な結論になると思います。

 

2期連続の赤字決算で、かつ

純資産の部がマイナスということは

こういったことになります。

 

ただ、信用保証協会の枠が空いていて

資金調達に余裕がある場合には

銀行が融資する可能性はあります。

 

 

資金繰りを意識した経営をする

社長さんが意識してほしいことは

資金繰りを意識した経営をする

ということになります。

 

言い換えるとお金が貯まる経営をすれば

必然的に黒字になります。

 

黒字になると純資産の部がマイナスになる

ということはありません。

 

お金が貯まる理屈は

もらうお金>支払うお金

となります。

 

会社の損益計算書で会社の業績を

計算することになります。

 

損益計算書の営業利益をプラスにする

という経営を行えば基本的にはお金が

貯まるというイメージになります。

 

そこから、法人税を控除後の

当期純利益という科目が損益計算書で

現れます。

 

当期純利益が融資の年返済額を

超えていればお金は貯まるのです。

 

損益計算書を作成する場合には

冒頭でも触れた

中小企業の会計に関する基本要領で

作成することになります。

 

こちらを適用しても黒字になるように

経営を行っていくことが最終的に

銀行を意識した決算書になります。

 

 

 


編集後記

銀行が当社から提出された決算書を

どのように扱っているのかというと

決算書の評価を行います。

 

例えば、金銭債権で実質的に回収が

困難なものは損失に計上するなどを

行います。

 

具体的には会社から提出された

損益計算書の当期純利益に上記の損失で

マイナスをするという様な事です。

 

実態損益計算書を作成して会社の

本来の姿を現すようにするのです。

 

ですから中小企業においては

中小企業の会計に関する指針に拠った

決算書を作成ことが望ましい

ということになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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