建設業許可後の事業年度終了報告書について税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
建設業許可後の事業年度終了報告書について
税理士・行政書士が解説する記事です。
- 事業年度終了報告書とは?
- 事業年度終了報告書の作成に当たって
- 税理士との協力を行っておく
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
事業年度終了報告書とは?
事業年度終了(決算)報告は
建設業許可を受けた後の事業年度終了後
4カ月以内に提出しなければなりません。
建設業法11条2項に定めがあります。
もし事業年度終了報告書を提出しない又は
虚偽の記載をして提出した場合には
6カ月以下の懲役または100万円以下の
罰金になることがあります。
こちらは建設業法50条の定めにより
行われる処分になります。
事業年度終了報告書の作成に当たって
事業年度終了報告書の作成にあたっては
提出する都道府県により書式があるので
建設業許可を受けた都道府県に書式で
作成する必要があります。
都道府県のホームページで公開されているので
確認すると良いと思います。
事業年度報告書は概ね次の書類を
作成することになります。
①事業年度終了報告書(表紙)
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④【法人】様式15号から17号の2 財務諸表、様式第17号の3 附属明細表
【個人】様式第18号から19号 財務諸表
⑤事業報告書(任意様式)
⑥納税証明書(提出する事業年度のもの)
【法人】法人事業税納税(課税)証明書
【個人】個人事業税納税(課税)証明書(事業税の納付すべき額又は納付済額の記載されたもの)
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上記のうち補足説明をしておきます。
附属明細表は次のような株式会社が
提出することになります。
資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が200億円いじょうの場合のみ
事業報告書は特例有限会社を除く
株式会社のみ提出することになります。
特例有限会社は会社法施行前に
設立された有限会社という名称がついた
会社になります。
個人事業税の納税証明については
課税所得によって事業税が課税されない
可能性があります。
また事業年度終了報告書を提出する日までに
納税証明が発行されない可能性もあります。
上記のような場合には
申告所得税の納税証明書(その2)(摘要欄に「事業所得金額」の記載があるもの)<税務署発行>
を添付することになります。
こちらの納税証明書は所得税の確定申告を
行った税務署で発行するものですから
都道府県の課税課に行っても
発行できません。
税理士との協力を行っておく
事業年度終了報告書の作成では
損益計算書の売上高の精度が
まれに問題となることがあります。
というのは工事以外の収益を
雑収入計上することなく
売上高に計上することがあります。
この様な場合には完成工事高と
兼業売上高に分けて記載します。
売上原価も同様になります。
ここが注意点であると思います。
私は税理士・行政書士で事業を
行っている観点から上記のようになる
理由を解説します。
まず税理士側からすると本来は雑収入
計上することが望ましい収益を売上高に
計上することで次のことが起こります。
①売上高が増える(増収)
②各種利益が増える(増益)
見栄えが良くなるので行うという場合と
雑収入を売上高に計上しないと
営業利益がマイナスになる場合に
わざと売上高へ計上することがあります。
行政書士側とすれば
完成工事高と工事経歴書の金額が
合わないと困ってしまいます。
こうしたことから税理士さんと
行政書士さんが別々場合には
会社が間に入って協力して作成する
といったことが必要です。
特に会計をいじることができる
税理士さんとは協力が必要となります。
編集後記
事業年度終了報告書は建設業許可の
申請と比べれば簡易な書類になります。
しかし決算書との突合が必要ですし
完成工事高と工事経歴書の金額が
合うことが前提の書式です。
会社の決算はご自身のやりたいように
行っても構いませんが
行政機関へ提出する書類はそうもいきません。
きちんと作成することで後々の雑多なことに
巻き込まれる可能性が低くなります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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