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e-taxソフトweb版で法人設立及び異動手続の申請・届出について税理士が解説!

e-taxソフトweb版で法人設立及び異動手続の申請・届出について税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

e-taxソフトweb版で法人設立及び異動手続の

申請・届出について税理士が解説する記事です。

 

・e-taxソフトweb版で申請・届出をする方法

・対応の法人設立及び異動手続関係とは?

・書式の印刷は国税と地方税で別々となる

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

e-taxソフトweb版で申請・届出をする方法

令和1年9月17日より、e-taxソフト(web版)

において「法人設立及び異動手続の申請・届出」

のメニューが利用可能となっていました。

 

e-taxソフト(web版)を利用することで

法人の設立関係の届出書や異動届出書が

作成可能となっているわけですね。

 

各種届出書等の作成方法

作成方法は次のようになります。

1.e-taxソフト(web版)へログイン

 

ログイン後の申告・申請・納税をクリックして

「作成手続きの選択」画面の一番下

「法人設立及び異動手続きの申請・届出」を

選択します。

次に送信方法の選択で

代理送信を行う又は本人送信を行う

どちらかを選択してください。

 

基本的に、事業主が行う手続ですから

本人送信を行うになります。

 

共通項目の入力にて事業主の情報を

入力していきます。

 

「諜報入力画面から、作成する各種届け出書等の

作成ボタンをクリックして作成を行います。

作成後は電子証明書を使って署名して

送信することになります。

 

 

 

対応の法人設立及び異動手続関係とは?

対応の書式

書式は次の通りです。

・法人設立届出(※)
・外国普通法人となった旨の届出
・収益事業開始届出(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等)
・収益事業開始届出(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等)
・事業年度等を変更した場合等の届出(資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは 譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等を含む。)(※)
・事業年度の届出(会計期間の定めがない法人が会計期間を定めた場合)(※)
・納税地の異動の届出(※)
・申告期限の延長の特例の申請(※)
・申告期限の延長の特例の取りやめの届出(※)
・青色申告の承認申請
・事前確定届出給与に関する届出
・棚卸資産の評価方法の届出
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出
・消費税課税事業者選択届出
・消費税の新設法人に該当する旨の届出
・消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
・消費税異動届出
・消費税課税期間特例選択・変更届出
・消費税簡易課税制度選択届出
・給与支払事務所等の開設等届出(※)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

(※)マークのところに関しては

国税様式と同時に地方税の書式も作成することが可能です。

 

もちろんe-taxソフト(web版)にて国税と

地方税が一緒に作成でき提出することができます。

 

 

 

 

国税と地方税の両方の書式を作成

法人設立届出を例にします。

「帳票入力」にて法人設立届出書の

「作成」をクリックします。

 

帳票の作成画面は次のようになります。

地方税も作成する場合には

「地方税データの作成」をクリックします。

 

すると次のような画面になります。

作成する書式のチェックボックスをクリックして

帳票を作成します。

 

地方税の作成画面は次のようになります。

 

基本的には事業主情報を入力していれば

帳票に反映されます。

 

登記簿謄本や定款もPDFで添付して

送信することが可能となります。

 

 

書式の印刷は国税と地方税で別々となる

e-taxで各種届出書を作成すると電子データが

税務署や都道府県税事務所などに届きます。

 

事業主側としては控えを取っておきたいところです。

提出した書類は次のところから印刷することが可能です。

 

国税はe-taxソフト(web版)にて

メッセージボックスから印刷することが可能です。

 

地方税についてはPCdesk(web版)にて

作成された帳票の印刷を行うことが可能となります。

 

PCdesk(web版)

こちらからログインして該当の届出書を

確認・印刷が可能となります。

 

 

 


編集後記

関与先に本店移転があったので

国税と地方税一括で作成送信する方法が

ないものかと探してみたところ見つけました。

 

おかしなところなのですが

税理士にはこういった情報が税務署から

来るわけではなく自分で探さないと

分からない状況だったりします。

 

電子証明書さえあれば自社で届出書関係を

提出することが可能なので有益な方法だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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