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国税庁の在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを税理士が解説!

国税庁の在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁の在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを

税理士が解説する記事です。

 

・在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQとは?

・在宅勤務に係る費用負担等で給与課税となる場合ORならない

・在宅勤務に係る費用負担等を税理士が評価する

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQとは?

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQとは

国税庁が公表したテレワーク向けの費用に関する

質疑応答事例になります。

 

公表は令和3年1月となっています。

法令は令和2年12月1日現在に基づいています。

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQは

7問構成となっています。

①在宅勤務手当

②在宅勤務に係る事務用品費等の支給

③業務使用部分の精算方法

④通信費に係る業務使用部分の計算方法

⑤通信費の業務使用部分の計算例

⑥電気料金に係る業務使用部分の計算方法

⑦レンタルオフィス

以上の質疑応答が対象となっています。

 

質疑応答の詳細なものは

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

からダウンロードして確認できます。

 

 

 

在宅勤務に係る費用負担等で給与課税となるORならない

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQでは

給与課税をする必要がある取引が列挙されています。

 

在宅勤務手当について

在宅勤務手当として渡切りで支給する

手当については給与課税となります。

 

住宅手当や扶養手当などど一緒の

取扱いになります。

 

しかし、次の場合には給与課税の必要はないです。

①在宅勤務に通常必要な費用

②実費相当額を精算する

③企業が従業員に対して支給する一定の金銭

 

こちらは何を意味しているのかというと

在宅勤務で従業員が使った公共料金や

物品の購入などについてです。

 

詳しくは、以下で解説します。

 

在宅勤務に係る事務用品費等の支給

給与課税される取引は物品の所有権が

企業から従業員へ移転する場合です。

 

例えば、テレワーク助成金を使って

テレワーク物品を購入して従業員へ

テレワーク物品を譲渡した場合といった

ことをが想定できます。

 

要するに企業が購入したものを従業員へ

差し上げる場合には給与課税になります。

 

対して物品を従業員へ貸与する場合には

給与課税になりません。

 

現実としては、固定資産台帳でナンバーを振って

企業が管理している状態にすることで

譲渡ではなく貸与であるとして証明するものと考えます。

 

 

 

 

業務使用部分の精算方法

以下の精算方法であれば

給与課税する必要はなくなります。

 

従業員へ貸与する事務用品費等の購入

前提として従業員へ貸与する場合です。

従業員へ譲渡する場合には給与課税になるので

必ず貸与の上で、精算が基本的な考え方です。

 

また、基本中の基本ですが

事業遂行上必要な事務用品費等に限られる

ということになります。

 

①仮払精算

企業が従業員へ仮払をして購入費用を

精算し、領収書を企業に提出する方法

 

もし仮払が購入費用よりも多い場合には

仮払は企業へ返還する必要があります。

 

②後払い精算

従業員が購入費用を立替て後日

企業が立替分を精算する方法

 

通信費や電気料金

こちらも仮払と立替精算があります。

従業員へ貸与する事務用品費等の購入と

同じ精算方法となります。

 

事務用品費等の購入と異なるところは

通信費や電気料金の金額の算定方法です。

合理的な算定が必要となります。

 

国税庁では以下の方法を紹介しています。

 

通信費や電気料金の金額の算定方法

通信費に係る業務使用部分の計算方法

通信費の取扱いは次のようになっています。

 

〇通話料(基本使用料は除く)

通話明細書等により業務のための通話に係る

料金が確認できるので、その金額を企業が

従業員に支給する場合には給与課税の必要はないです。

 

通話を頻繁に行う場合には、業務使用部分の計算方法

で計算した方法によっても差し支えありません。

 

〇基本使用料やインターネット接続に係る通信費

合理的に業務分の計算する必要があります。

また、業務使用部分の計算方法で計算し

従業員へ支給した場合には給与課税の必要はありません。

 

給与課税される場合としては

スマートフォンの本体の購入代金や

業務のために使用したと認められない

オプション代等を企業が負担した場合です。

 

オプション代等とは業務とは関係がない

サブスクリプションの料金などを言います。

 

 

業務使用部分の計算方法

①×②÷該当月の日数×1/2=業務のために使用した基本使用料や通信料等

①は従業員が負担した1カ月の基本使用料や通信料等

②はその従業員の1カ月の在宅勤務日数

となっています。

 

上記の1/2を乗じる考え方は次のような

考え方に基づいています。

 

「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。

①1日:24時間

②平均睡眠時間:8時間
(「平成28年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間40分を切り上げ)

③法定労働時間:8時間

④1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
:③÷(①-②)=8時間/(24時間ー8時間)=1/2

という考え方に基づいています。

 

 

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQでは

計算事例もあります。

 

該当する場合には計算例もご確認することを

お勧めいたします。

 

電気料金に係る業務使用部分の計算方法

基本料金や電気使用量については

業務のために使用した部分を合理的に

計算する必要があります。

 

しかし、以下の業務使用部分の計算方法により

計算して従業員に支給した場合には

給与課税をする必要はないです。

 

業務使用部分の計算方法

①×②/自宅の床面積×③/該当月の日数×1/2=業務のために使用した基本料や電気使用料

①は従業員が負担した1カ月の基本料金や電気使用料

②は業務のために使用した部屋の床面積

③はその従業員の1カ月の在宅勤務日数

 

レンタルオフィス

自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して

レンタルオフィスを利用してもらった場合には

給与課税をする必要はありません。

 

次のような場合です。

①従業員が在宅勤務に通常必要な費用として
レンタルオフィス代金等を立替払い

②業務のために利用したものとして領収書等を
企業に提出して精算されているもの

レンタルオフィスは仮払もできますが

仮払の金額がレンタルオフィス代金等を超える

場合には、超える部分を返金する必要があります。

 

 

在宅勤務に係る費用負担等を税理士が評価する

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを

評価してみようかと思います。

 

まずは良かった点としては

合理的な業務使用の計算方法を公表したことは

評価できると思います。

 

実務上では、国税庁が公表している計算方法であれば

基本的には課税の齟齬が生じなくなるからです。

 

あとは、在宅勤務等に係る費用負担について

一定の指針を示したことも評価できると思います。

 

では本当に実務上で、今回の措置を使いますか?

というと使わないと思います。

 

この方法で例えば、従業員が100名いる

事業所で計算を行おうとすると非常に大変です。

 

毎月、電話料金や公共料金を計算したとしても

月1万円前後で給与課税を回避するためだけに

行う価値がないと考えます。

 

これだったら、在宅勤務手当として

毎月5,000円、1万円などとして支給した方が

実務上は大変楽なはずです。

 

在宅勤務手当は職責に応じて決めても

良いかと思います。

 

例えば、一般社員は5,000円、課長は7,000円

といった具合です。

 

一律で在宅勤務手当を決めても良いでしょう。

こういったことは会社の方針によります。

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQは

実務上の参考にはなるでしょうが

実務上は使うことがまれなFAQではないかと思います。

 

 


編集後記

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを確認して

感じたことはそこまでして給与課税を回避したいのか?

ということですね。

 

つまり、給与課税を回避するために使う時間と

回避される税金の負担を天秤にかけると

その分を労働時間とした方が稼げると思います。

 

業務使用部分の計算は各従業員にやってもらう

としてもそれを集計して間違いないかを確認して

といったバックヤード業務が増えることになります。

 

業務量が多くないのであればよいでしょうが

通常、会社の経理さんは経理以外のこともやっていて

在宅勤務に係る費用負担等についての導入には

反対されると思います。

 

結論としては在宅勤務手当を支給して

給与課税一択が会社、従業員ともに

幸せなのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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