確定申告を税理士に依頼するとどうなるのかを税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告を税理士に依頼するとどうなるのかを
税理士が解説する記事です。
・確定申告を税理士に依頼するとどうなるのか?
・資料の作成と税務リスク
・プロに任せることで機会損失を減らす
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
確定申告を税理士に依頼するとどうなるのか?
会計帳簿の作成
確定申告書の作成前に収入の種類によって
会計帳簿を作成する必要があります。
会計帳簿の作成とは要するに
帳簿を作成することです。
帳簿作成のルールがあって
「正規の簿記の原則」に則って
帳簿を作成する必要があります。
税理士に記帳まで依頼する場合には
基本的には会計ソフトを使うことが
前提になります。
結果として
「正規の簿記の原則」に則った
帳簿の作成ができます。
帳簿を作成しても帳簿での確認事項や
事業按分といったことをやります。
税理士が関与すると通常は
確認や事業按分についてのアドバイスも
行ってくれます。
確定申告書の作成
会計帳簿を締め終わったあとには
確定申告書の作成に移ります。
確定申告書は収入の種類によって
決算書や収支内訳書の作成も含めて
確定申告書A又はB様式で作成を行います。
税理士の場合には税務ソフトを使って
確定申告書を作成します。
そのあとに記載内容の確認を行い
電子申告で申告を行うことになります。
通常は申告する前に
今回の確定申告について納税者へ説明して
納得いったところで申告します。
一般論で申し上げますが
納税者が納付する金額に納得して
いなかったとしても
基本的には受けることができる
適用関係はすべて受けているので
税理士が提案した金額以下になる
ということはまれだと思います。
代行などに関する報酬
税理士に確定申告を依頼すると
当然、報酬がかかってきます。
依頼内容、依頼する税理士などによって
料金が変わってくるのが普通です。
報酬の内訳としては
・会計帳簿の作成代(記帳代行報酬)
・確定申告書の作成代(申告報酬)
の2つに分類されると思います。
上記の2つの報酬が依頼内容や
依頼する税理士によって異なる
ということになります。
一般論で申し上げますが
安かろう悪かろうということは
可能性としてあるのは知っておくと
良いかと思います。
ただ料金が普通だから普通にやってくれるのか
というのもちょっと違います。
できれば報酬の内訳ややってくれる内容
について確認をしておくと齟齬が生じないです。
書類の作成と税務リスク
書類の作成
税理士が作成する資料は素人とは
ちょっと違うことがあります。
違う部分は資料の精度になります。
一見簡単と見えるものであっても
実際にやってみると確定申告は
かなり面倒な書類を作成します。
この書類の作成で
税理士については分かりやすいミスを
しない書類が出来上がります。
そうするといらぬ税務調査にならない
という傾向があります。
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税務リスク
納税者の確定申告の不安は
税務リスクであると思います。
税務リスクは次のような段階で
低くなっていきます。
①無申告→罰金などで高リスク
②自分で申告→ミスを発見されて中リスク
③税理士が申告代行→低リスク
大まかに申し上げるとこの様な感じです。
税理士で、かつ、納税者からの依頼があれば
内容によりますがリスクゼロの申告も可能です。
理由は税務当局寄りの申告書を作成すれば
良いからです。
最も税金は高くなる可能性があります。
税理士に任せると税務リスクが低くなる
という理由は以下のとおりです。
①申告内容を確認する
②証拠書類の確認が行われる
③事実に沿って処理を行う
④法令に沿って処理を行う
⑤税理士という免許
実務上で最も大切なことは
②、③、④となります。
納税者が自分で行うと非常に簡単な申告を除き
税務調査のときに②、③、④のいずれかに
非違が生じる可能性が高くなるのです。
したがって、追徴される、罰金がとられる
といったことになるわけです。
プロに任せることで機会損失を減らす
税理士に任せることで確定申告という
煩わしいことから自分を解放できます。
確定申告に使っていた自分の時間を
事業に振り分けることができるわけです。
事業に時間を使うことができる
という考え方を金額にすると
分かりやすいと思います。
例えば
・ご自身の時給が5,000円
・8時間労働
・確定申告のために使う日数1週間
5,000×(8×7)=280,000円
という計算になります。
実際はここまでかからないと思いますが
確定申告に要した時間だけ稼ぐことができた
機会損失が膨れ上がるわけです。
この様に考えると
事業に集中した方が良いのか?
自分で作成した方が良いのか?
といったことが見えてくると思います。
編集後記
近年ネットでの流通が多くなっています。
それに伴い確定申告をしなければならないのに
行わない人も増加していると思います。
確定申告を行わない人向けには
税務署も血眼になって調査しています。
近年は無申告事案に対して
内部の方針として重きを置いた対応を
しているようです。
以前と違ってネットの場合には振込などで
現金の流れを追いやすくなっている傾向があります。
プロが見ると疑問が沸く通帳があるわけです。
因みに、無申告や脱税をやっている傾向がある
通帳の傾向は逆L字型と呼ばれる通帳です。
入金の記帳が連続してあり
どこかで出金をしている通帳ですね。
この様な通帳を税務当局につかまれると
内容を調べたりする可能性があるわけです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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