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フリーランス向け確定申告の準備と申告を税理士が解説!

フリーランス向け確定申告の準備と申告を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

フリーランス向け確定申告の準備と

申告を税理士が解説する記事です。

 

・フリーランス向け確定申告の準備

・フリーランス向け確定申告の申告

・資料の整理と保管

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

フリーランス向け確定申告の準備

フリーランスの申告として事業所得を

前提に解説を進めてまいります。

 

確定申告の準備

準備は次のとおりです。

 

資料の準備

①売上の請求書

②経費の請求書や領収書

③事業の入出金が行われている通帳

 

どんなに少なくても上記3つは

会計帳簿を作成するために必要となります。

 

会計帳簿の作成

会計帳簿を作成するためには

次の2つの方法が考えられます。

 

①事業所得向けの確定申告の本
→書店で購入して付属のエクセルの帳簿を作成する

②会計ソフトの導入
→会計ソフトへ入力して帳簿を作成する

 

本で会計帳簿を作成する場合には

最も安価となります。

 

基本的には本の購入代金だけで済むからです。

対して会計ソフトの場合には最安の弥生会計でも

6,000円~となります。

 

時短を最終目標とするのであれば

会計ソフトになります。

 

ちょっと時間がかかったとしても

最後までやりきる粘り強さがあれば

本でも問題ないと思います。

 

 

フリーランス向け確定申告の申告

確定申告の申告方法

確定申告は2つの方法が現行法令上できます。

①書面での提出

②電子申告

 

事業所得、かつ、青色申告であれば

電子申告を検討した方が良いです。

 

理由は、令和2年分の確定申告から

電子申告などの要件を前提に

青色申告特別控除が65万円になるからです。

 

書面だと10万円減額されて55万円になります。

 

書面提出、電子申告で判断を迷うのであれば

差額の10万円にあなたの所得税率(令和1年分)と

住民税率10%を乗じて税金の負担分を計算して

判断してみるという考え方があります。

 

電子申告をする場合には

①マイナンバーカード

②カードリーダーライタ

が必要となります。

 

マイナンバーカードは住所地の役所にいって

発行をしてもらうことになります。

 

初回の発行は無料でできますので

お金はかかりません。

 

カードリーダーライタは1,000円くらいで

購入することが可能です。

 

必ずマイナンバーカードに対応しているのかを

確認して購入するようにしてください。

 

 

 

申告書の作成

確定申告書の作成は国税庁の公式サイト

確定申告作成コーナーにて行います。

 

電子申告を初めてやる場合には

電子申告をするための手続がありますが

こちらは確定申告書作成コーナーにて

確定申告書作成前に同じサイト内でできます。

 

名前、生年月日など簡単な入力で済みますので

手続きを行います。

 

電子申告の利用開始が終わると

利用者識別番号と設定したパスワードが

表示される画面になります。

 

両方とも電子申告するために必要なので

PDFや画面キャプチャ―で保管をします。

 

確定申告書を作成する前の段階で

電子申告又は書面提出が選択できます。

 

行いたい申告をクリックして

確定申告書の作成をしていきます。

 

順番は次の通りです。

①青色申告決算書の作成

②所得税の確定申告

という流れで行いましょう!!

 

あとは、会計帳簿から試算表や

青色申告決算書が作成できていると思うので

同じ数字を入力していけば問題ありません。

 

確定申告書の作成が完了したら

電子申告又は書面で提出します。

 

支払う税金が確定したら

納付書がお手元にあるはずですから

そちらに金額を書いて金融機関で

納付を行いましょう。

 

資料の整理と保管について

確定申告の作業が完了したら

令和2年分の資料を整理して保管します。

 

後に税務調査で根拠を説明するために

必要となるからです。

 

会計帳簿や会計帳簿作成のための資料は

7年間保存が義務となっています。

全部紙で保管を行います。

 

保管の形態は紙になっていますが

保管方法は決まっておりません。

 

例えば、領収書の保管方法について

詳細に決まっていないということです。

 

1カ月ごとに封筒に入れておくことでも

問題ありませんが

 

私は古いものから不要なA4用紙に貼って

保管をしています。

 

 

 


編集後記

コロナで期限後に申告してもいいや!

と思われているフリーランスの人もいると思いますが

基本的には本当にコロナで大変な状態以外の人は

3月15日までに申告をした方が良いです。

 

理由は、住民税の計算が遅れて遅れた分だけ

納期限ごとの住民税の負担が高くなる可能性があるからです。

 

住民税のことまで考えて申告をしないと

いざ住民税を納付するときにお金がない

ということになりかねません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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