令和2年分確定申告を最速で確定申告書作成コーナーでやってみた!!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和2年分確定申告を最速で
確定申告書作成コーナーでやってみた記事です。
・令和2年分確定申告を最速でやってみた
・令和2年確定申告書作成コーナーを使ってみた
・なぜ確定申告を2021年1月4日にできたのか?
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
令和2年分確定申告を最速でやってみた
令和2年分確定申告を2021年1月4日で
やってみました。
私は自分の確定申告を一番初めに行います。
理由は以下のとおりです。
①確定申告書作成コーナーの実験台
②ブログネタにするため
③最後にやるか最初にやるかの違いだけ
④確定申告の思い出し
私は確定申告を国税庁が運営する
確定申告書作成コーナーでやっています。
現在のフォーマットになるまでは
毎年ちょっとずつ変更が加えられて
実験台が必要でした。
これが現在でも私の中で生きており
未だに自分を実験台として使います。
令和2年分の確定申告を最速でやることは
ブログネタになります。
令和2年分の確定申告の最速は
2021年1月4日でした。
理由は電子申告が2021年1月4日から
稼働ができるためです。
開業税理士になると分かるのですが
自分の確定申告をいつやるのか?
という選択について
最後にやる税理士さんが多いように
見受けられます。
最後にやっても良いのですが
税理士の懲戒処分規定があって
過去の事例を確認すると
2年連続して期限後申告をすると
税理士法違反として処分される
可能性が高まります。
こうしたことから最後にやっても
最初にやっても申告するのは同じなので
私は最初にやることにしています。
1月中に一度確定申告をやることで
確定申告の思い出しができます。
残念ながら令和2年分で所得控除の一部を
入れ忘れて再提出するアクシデントがありました。
この様なミスも自分の申告であれば
やっても問題がありません。
ミスをすることで作業一巡や
ミスしやすいところを発見でき
関与先の申告をするときに
役に立つことになります。
令和2年分の確定申告書作成コーナーを使ってみた
令和2年分の確定申告書作成コーナーを
使ってみた感想は
令和1年分と変更点はないように思いました。
入力や画面も令和1年と同様で
住宅ローンだけちょっとてこずりましたが
普通に申告することまでできました。
青色申告決算書は会計ソフトから転記して
作成していったのですが
貸倒引当金の設定を忘れていて
その計算が楽にできたのが良かったですね。
自分の決算の数字があっているのかを
確認することができて便利でした。
ちょっと確認事項があって
FAQを確認したのですが
少なくとも誰にでもわかるように記載があり
内容について確認することができましたね。
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入力画面については順番に入力して
青色申告決算書や確定申告書を
作成することができました。
現在のフォーマットになって2年くらい?
だったかと思いますが
現在のユーザーインターフェースは
分かりやすくなっていて好きです。
私は慣れていてしかも
必要な資料や数字が分かっているので
問題がないだけなのですが
一般の納税者の皆様を想定すると
まずは必要資料の確認から入るのが
普通であると思います。
この点が確定申告書作成コーナーの
改善点であると思います。
つまり、初めに必要資料の確認画面が
順番に出てくるようになると
もっと使いやすくなると思います。
一般の納税者でいきなり確定申告書の
作成を始めることができる人は
あまりいないと思います。
必要資料の確認コーナーを併設して
こういった資料が必要なんですよ
というアナウンスができると良いわけです。
しかも10種類の所得区分を選択して
必要資料の確認ができるのがベストですね。
なぜ確定申告を2021年1月4日にできたのか?
今回最速で確定申告をできた理由を
解説します。
結論としては準備がすべてです。
まず事業は12月末日で締めま終わりました。
この点が一般の納税者との違いだと思います。
私が税理士としてプロであっても
いきなり自分の事業の1年分の帳簿を作成する
というのはちょっとしんどいです。
あとは必要な資料の収集が終わっていたことが
挙がると思います。
給与であれば源泉徴収票、住宅ローンであれば
控除証明書といった感じです。
すべてそろったうえで確定申告をやるか!
という状態を作りました。
当日したことは事業按分の計算と
社会保険の集計くらいです。
ただ手順をメモしていなかったため
別途集計した社会保険を入れ忘れて
所得が増えた状態で申告してしまいました。
どうしようかなと思いまして
今回の申告データを保存していたので
そのデータを再度読み込んで
使ってみたところ使えました。
申告後のデータあっても使えるようなので
申告内容の修正に役に立ったと思います。
最後に電子申告が可能な状態であることが
前提になると思います。
令和2年分より事業所得などでは
青色申告特別控除で65万円を受けるときに
電子申告などが義務化されました。
電子申告だとデータで確定申告書を作成し
そのデータを税務署へ送ることになります。
まとめると・・・
①事業の帳簿が12月末に締め終わっている
②必要資料の準備が終わっている
③集計が必要なものの集計が終わっている
④事業按分が終わっている
⑤電子申告に対応している
といったことが最速でできた要因だと思います。
編集後記
確定申告を1月4日に行うと還付金は
いつ振り込まれてくるのかというと
1月下旬には振り込まれてきます。
私は例年、最速でやることにしていますが
例年1月下旬には振り込まれてくるので
例年のとおりだと期待しております。
ただ今回はコロナの対応を税務署も
行っているのでどうなるかは不明です。
還付金を扱ってる部署は管理運営部門
というところなのですが例年年末から
忙しくなります。
さらに昨年からコロナ対応と輪番制での
出社対応になっているようなのです。
もしかしたらちょっと遅れるかな?
と考えています。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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