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1月までに行う税務業務を税理士が解説!

1月までに行う税務業務を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

1月までに行う税務業務を税理士が解説する記事です。

 

・1月までに行う税務業務とは?

・年末調整と給与支払報告書

・償却資産税とコロナ減免

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

1月までに行う税務業務とは?

1月までに行う税務業務は

①年末調整と源泉所得税の納付

②給与支払報告書

③償却資産税の申告

となります。

 

年末調整が1月までに行う必要がある理由は

給与支払報告書の提出期限です。

 

給与支払報告書は要するに住民税の申告です。

提出期限は1月31日となります。

 

1月31日が祝日の場合には

翌日以降到来する平日が提出期限です。

 

給与支払報告書は源泉徴収票と同じで

年末調整後の金額を区市町村へ提出します。

 

こういった関係から1月までに年末調整を

完了させないとまずいわけです。

 

償却資産税の申告期限も1月31日です。

したがって1月までに完成させる必要が

あることになります。

 

 

年末調整と給与支払報告書

年末調整

年末調整は2段階で業務が完了します。

①年末調整で給与所得者の所得税を確定させる

②①の後に到来する源泉所得税の納付

 

年末調整で給与所得者の所得税を確定させて

還付又は徴収される税金を精算します。

 

国税庁が発行している源泉徴収税額表の

通りに支給給与から源泉徴収していれば

基本的には還付になります。

 

ただし、その年で扶養親族が減る

といった場合には徴収になる可能性はあります。

 

年末調整で精算した源泉所得税は

各給与所得者へ返還します。

 

このときに今まで預かってきた

源泉所得税から返還した税金を控除して

差額を納付します。

 

このときに、引ききれない金額になる

場合もあります。

 

そのときには、実務上では、ゼロにして

引ききれない金額は翌月に繰り越します。

 

実務上、想定されるミスはゼロだから

納付書を税務署に提出しないことです。

 

ゼロであっても納付書を作成して

納付を行います。

 

 

 

給与支払報告書

給与支払報告書は源泉徴収票と同じです。

住民税の申告ための別様式になります。

 

こちらをその年の翌年1月1日時点で

居住している区市町村へ提出します。

 

このときに、総括表という表紙が必要です。

総括表と給与支払報告書を一緒にして

住民税をやっている部署へ郵送します。

 

行政効率の一環からたまに

住民税をやっている部署が統廃合されて

提出部署が異なることがあるので注意です。

 

もし会社で行う場合には

基本的には郵送対応になるかと思います。

 

償却資産税とコロナ減免措置

償却資産税の申告書は

1月31日が提出期限となっています。

 

2021年からはコロナ減免の措置が始まります。

2つを運用することになりますので注意です。

 

今回はコロナ減免措置について解説します。

コロナ減免措置は2つあります。

 

①納税猶予

②軽減・免除

2021年からは②の軽減・免除が主流になります。

 

要件は・・・

2020年2~10月までの任意の連続する3カ月の

事業収入が前年減少率

50%以上減少:ゼロ

30%以上50%未満:1/2

に税金がなります。

 

つまり、最低でも償却資産税は1/2になります。

 

資産要件もあります。

土地、事業用家屋、償却資産です。

 

新規に取得したものも対象となり

2017年~2023年3月31日までに取得したものです。

 

申告方法は次の通りです。

 

認定経営革新等支援機関に

①中小企業者であること

②事業収入の減少

③特例対象家屋の居住用・事業割

について確認を受ける

 

 


編集後記

1月は多くの税務業務があります。

12月決算の会社においてはさらに決算業務があり

非常に多忙を極めることが普通です。

 

私なりに10年以上税理士業界で繁忙期を

過ごしてきた人間から申し上げることは

健康を害さないことです。

 

幸い?ですが

2020年12月現在コロナ感染者数が増加傾向で

忘年会や新年会、賀詞交歓会も中止になって

人と会う、お酒を飲む機会が減っています。

 

あとは睡眠と職場を離れたら

仕事は一切忘れることです。

 

健康は体と精神から構成されているので

物理的な体だけでなく精神も休ませる

ということがお仕事を円滑にする方法です。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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