建設業が保証協会付融資を行う場合の説明資料を税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
建設業が保証協会付融資を行う場合の
説明資料を税理士が解説する記事です。
・保証協会付融資とは?
・説明資料とは?
・銀行口座を持っている金融機関へ相談
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
保証協会付融資とは?
保証協会付融資とは信用保証協会を
通した金融機関からの融資です。
信用保証協会とは
「信用保証協会法」に基づく公的機関
です。
融資の実態は
保証協会が融資の保証を行って
金融機関から事業主・法人へ融資をします。
原則は保証率80%まで行い
残りの20%は金融機関が負担を負います。
つまり、もし融資を受けた事業主又は法人が
倒産した場合に20%分までは金融機関の負担になる
といった融資です。
特例では保証率が100%になり
金融機関はリスクを取らないでできる
融資も存在します。
ただし信用の保証として保証料が
融資の実行のときにかかります。
現在はコロナ関連の保証が存在するので
保証料は全額補助が行われます。
融資する金融機関によるのですが
一番最初の融資は保証協会付の融資に
なることが多いようです。
説明資料とは?
保証協会付融資をする場合には
一定の資料を用意する必要があります。
今回は財務資料と事業の説明資料に分けて
解説を行います。
財務の説明資料として
事業計画書、試算表、確定申告書、決算書が
必要になります。
ただ、その年の確定申告が済んでいる場合
財務分析資料も一緒に出した方が金融機関は
喜ぶと思います。
そして保証協会の融資制度によっては
年間推移表を求められることがあります。
一点財務資料として提出する前に確認を
していただきたいことは
原価が適正な金額かどうかです。
というのは、個人事業主だと規模が小さいので
材料費や外注費が販売費及び管理費に計上されて
適正な粗利の計算になっていないことがあります。
法人でも同様で原価になる科目が原価に
入っていないことがあります。
こうした場合には金融機関や保証協会では
資金繰りが不透明になる可能性があります。
原価になるものを原価にした
修正損益計算書を作成すると良いと思います。
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事業の説明資料として
事業を口頭で説明することは
得策ではありません。
そうではなく事業概況を説明資料にするのです。
事業の説明としては
・売上までの過程
・売上に必要な経費(原価)
・運転資金と資金繰り
について記載すると良いと思います。
保証協会付では資金使途が不明確なのが
最も嫌がられるので何に使うのかを
はっきりさせることが大切です。
基本的には運転資金になると思いますので
そうなると販売費及び管理費の金額を
正常な形で示しておくと良いと思います。
ですから、上記で修正損益計算書を作成する
必要があったわけですね。
銀行口座を持っている金融機関へ相談する
融資は銀行口座を持っている金融機関へ
相談した方が話が進む場合があります。
理由は事業口座が金融機関にあるので
資金の移動状況が確認できる点にあります。
資金の移動状況が分かると
金融機関は安心します。
事業口座がない金融機関だと
色々説明をしないといけなくなるので
ちょっと面倒なことになります。
事業口座がない金融機関の営業担当者が
営業に来て融資になるなら問題ないでしょうが
ご自身で行って融資をお願いするのは
金融機関が不安になる可能性があります。
理由は、ほかで断られたので
うちに来たのではないか?と思うからです。
基本的には事業口座がある金融機関であれば
無下に融資を断ることはないですし
多少の無理は聞いてくれる傾向があります。
私の過去の経験でも事業用口座がある
金融機関では無理を聞いてもらったことがあります。
編集後記
信用保証協会付の融資では比較的
金融機関は好意的に融資を実行してくれます。
理由は金融機関がリスクをほとんど
負わないからです。
これが逆に事業主・法人には
不利になることがあります。
例えば、プロパー融資に切り替えることが
できる財務内容なのに
いつまでも保証協会付の融資が借換で
実行されようなことになります。
担当者の属性が会社に寄り添ってくれる
といった場合には提案がありますが
そうでないといつまでたっても
保証協会を卒業できないです。
因みにプロパー融資になると
保証協会へ支払う保証料はかからなくなります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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