サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

小規模事業者向け弥生シリーズを税理士が解説!

小規模事業者向け弥生シリーズを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

小規模事業者向け弥生シリーズを税理士が解説する

記事となります。

 

・弥生シリーズとは?

・どの弥生シリーズを使えばよいのか?

・弥生で経理を正確で楽にするコツ

 

弥生シリーズとは?


弥生シリーズとはオンラインで使う

いわゆるクラウド型ソフトと

インストール型のソフトで弥生が販売している

ソフトウエア全般を言います。

 

弥生は会計、給与、販売、顧客管理、請求書

といったソフトを販売しています。

 

クラウド型になっているのは

会計、請求書、給与明細といったものになります。

 

会計は個人用と法人用がありまして

個人用は、やよいの白色申告/青色申告オンライン

法人用は、弥生会計オンライン

 

請求書はMisoca、給与はやよいの給与明細オンライン

ということになります。

 

 

どの弥生シリーズを使えばよいのか?

上記のうちどれを使えばよいのかよくわからない

というのが普通です。

 

まず、個人事業であれば

やよいの青色申告オンライン一択です。

理由は事業所得を青色申告で申告することで

税法上の優遇措置の適用を受けることが

できるからです。

 

前提としては、青色申告承認申請書を

提出している必要があります。

 

法人であれば弥生会計オンラインになります。

 

起業直後の法人が対象となっていますが

機能は普通の法人でも使えると思います。

 

ただし建設業、製造業は製造原価報告書を

使うため、弥生会計オンラインは適しません。

 

理由は、弥生会計オンラインでは製造原価報告書を

作成することができないからです。

 

 

 

やよいの給与明細オンラインは

給与計算に特化したソフトになります。


給与計算、賞与計算、賃金台帳といった業務を

行うために特化したソフトです。

 

もちろん法令対応もできていて

社会保険料の改訂も対応できます。

 

労働保険の申告、社会保険の年度更新

といった労務系業務を前提に考えると

人数が20人以上となった場合には

 

やよいの給与明細オンラインから

卒業して弥生の給与計算などのインストール型

ソフトを使った方が生産的な働き方ができると

思います。

 

請求書ソフトのMisocaはクラウド上で

請求書を作成することができるソフトです。


こちらは弥生会計と連動することが可能で

弥生会計へ自動的にデータを送る機能があります。

 

Misocaについてはチームで使うことができるので

事業規模にかかわらず使うことが可能です。

 

弥生で経理を正確で楽にするコツ

弥生で経理を正確で楽にするコツがあります。

スマート取引取込を使うことです。

 

スマート取引取込とは、取引の明細を取得して

自動仕訳を作成するといった機能です。

 

銀行、カード、Misoca、CSV、レシート取込

などでスマート取引を使って自動仕訳を作成できます。

 

事業で最も厄介なのはレシートの処理と

銀行の処理だと思います。

 

銀行は明細取得

レシートはスマホアプリで写真に撮ってアップ

することで自動仕訳の作成が可能となります。

 

作成された自動仕訳がすべて正しいのではないです。

最初は学習していないことからおかしな勘定科目で

作成されることがあります。

 

取引を確認しておかしな勘定科目の場合には

修正を行ってから最終的な取り込みを行います。

 

これを繰り返していくことで学習機能が働き

適切な勘定科目で仕訳が作成される頻度が高まります。

 

以上のことをまとめたコツとしては

①取引の明細取得をして自動仕訳を作成する

②①の取引の勘定科目と内容の確認

③②でおかしな勘定科目を修正

 

上記を繰り返すことで経理が楽になってきます。


 


編集後記

弥生のクラウドソフトは安価で

起業をしたばかり、事業を始めたばかり

といった事業主に適していると思います。

 

特に値段は書きませんでしたが

他のクラウドソフトよりも安価で使用できます。

 

事業をやるうえで最も必要なのは

帳簿になりますので弥生のクラウド会計を

使って試してみることがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了