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フォワーディング業における消費税の税抜・税込方式を税理士が解説!

フォワーディング業における消費税の税抜・税込方式を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の税抜・税込経理方式について

税理士が解説する記事となります。

 

・消費税の税抜・税込方式とは?

・科目別税区分表の作成を行う

・消費税の差額の損金算入・益金算入時期

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の税抜・税込方式とは?

消費税の税抜・税込方式とは

税抜と税込が混在している経理を行うことです。

 

私が関与しているフォワーディング業で

行わていることがあります。

 

なぜ税抜・税込方式を採用するのかというと

英文会計で処理しているためです。

 

英文会計では日本の消費税法が要求する

科目別税区分表を作成できないことがあります。

 

結論としては

売上と仕入は消費税の税抜経理を行い

一般経費や営業外、特別関係については

消費税を税込で行うことになります。

 

こうすることで取引ごとの消費税区分を特定され

日本の消費税法が要求する経理方法に沿う

経理方法になるわけです。

 

 

科目別税区分表の作成を行う

科目別税区分表も作成する必要があります。

実務上、科目別税区分表で区分経理を確認します。

 

この様に確認する理由は

すべての取引を一つずつ確認することが

事実上不可能だからです。

 

フォワーディング業で使われる英文会計で作成できる

書類としては科目別税区分表がない場合があります。

 

そうなると顧問税理士が最終的に作成する

ということになります。

 

科目別税区分表は重要です。

理由は消費税の還付申告で添付資料になっていて

税務署から必ず提出依頼がある資料だからです。

 

科目別税区分表の提出をしないと

還付が留保されることになる可能性が高いです。

 

 

英文会計を導入しているフォワーディング業では

科目別税区分表を作成できない場合がある

ということは申し上げました。

 

では、どうやって作成するのか

ということになります。

 

やり方は原始的な方法になります。

消費税の不課税取引に必ずなる科目を特定する

消費税の不課税取引と課税取引が混合する科目を

特定して、その科目で処理された取引から

不課税の取引を抜き出すことになります。

 

決算時点では、対象企業の貸借対照表

損益計算書を日本の会計ソフトへ入力して

科目別税区分表を作成することになります。

 

実務的な話ですが英文会計の科目を

日本語に翻訳してから日本の会計ソフトへ

入力することになります。

 

消費税の差額の損金算入と益金参入時期

消費税の差額の損金算入と益金参入時期が

いつなのかということがあります。

 

何のことなのかと言うと

消費税の経理方法を税抜・税込の併用方式で

経理を行うと次のような状態となります。

 

売上と仕入に関しては税抜経理のため

それぞれ仮受消費税、仮払消費税として

貸借対照表に残ってしまう。

 

理由は消費税の納付又は還付の時に

相殺処理を行うためです。

 

税込経理を行っている一般経費等の消費税は

経理を行った事業年度に経費や収益として

損益計算書の各勘定科目に含まれることになります。

 

そうなると、売上と仕入の消費税差額を

その事業年度に反映させるのではないか

という疑問が生じることになります。

 

結論としては

その事業年度(課税期間)の損金又は益金として

処理を行うことになります。

 

つまり、仮受消費税と仮払消費税を相殺して

納付又は還付額を引いた後の金額が消費税差額

となります。

 

こちらを会社決算に反映することができれば

会社決算にて行うことになります。

 

会社決算でできない場合には

法人税申告書において加算又は減算調整で

適正な課税所得を計算することになります。

 

 


編集後記

フォワーディング業+英文会計を行っている

という場合には消費税が最も頻出の課題です。

 

慣れている税理士さんならいざ知らず

通常の業務しかしてこなかった税理士さんだと

依頼を受けても断ることがあると思います。

 

それか、面倒なので売上はすべて課税売上にして

経費は全部対象外として処理してしまって

消費税が納付になる申告書を作成してしまう

ということがあり得ます。

(実際に、このような事例を聞いたことがあります。)

 

フォワーディング業では税理士報酬について

シビアなお考えをお持ちの社長さんがいますが

適正な料金で慣れている税理士さんに任せた方が

損は少なくなるかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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