サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

社会保険労務士が年末調整と給与支払報告書の提出を受任できるのか?

社会保険労務士が年末調整と給与支払報告書の提出を受任できるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社会保険労務士が年末調整と給与支払報告書の提出を

受任できるのか?について考えます。

 

税理士と社会保険労務士の独占業務を確認して

年末調整と給与支払報告書の提出ができるのかを

考察してみます。

 

同時に、社会保険労務士が年末調整を

行ったことによるのちのトラブルについて

想定されることを考えます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士と社会保険労務士の独占業務とは?

税理士の独占業務とは?

税理士の独占業務は税理士法2条に規定があり

有償無償を問わず、以下のことになります。

①税務代理

②税務書類の作成

③税務相談

 

条文では以下のようになっています。

第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

税理士法第2条で注目したいのが

他人の求めに応じ、「報酬を得て」

といった文言がない点です。

 

報酬を得てという言葉がない以上

書いてあることをそのまま解釈すると

有償無償を問わずになります。

 

社会保険労務士の独占業務

社会保険労務士についても

社会保険労務士法2条に規定があります。

以下の業務です。

 

①労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成

②申請書等について、その提出に関する手続きの代行

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、
審査請求、再審査請求その他の事項の代理

④労働社会保険諸法令に関する調停手続きの代理

⑤個別労働紛争に関するあっせんの手続代理

⑥一定の個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続
であって、厚生労働大臣が指定するものが行うものについて
代理をすること

⑦労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成

⑧社会保険に関する相談又は指導

 

条文では以下のようになっています。

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の七第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

因みに、社会保険料労務士業務は

第14条の2において

 

他人の求めに応じ「報酬を得て」という

言葉があるので有償独占であることが

明確になっています。

 

平成14年の日税連と社労連合会との覚書

日税連と社労士連合会の覚書では

年末調整に関する事務は、税理士法大2条1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が該当業務を行うことは税理士法大52条(税理士業務の制限)に違反する。

という覚書に双方がサインしています。

 

のちの経過を見ると

会員である社会保険労務士から反発があり

 

年末調整の全ての業務について

社会保険労務士ができないという

わけではないという解釈変更があり

現在に至っていることになります。

 

ただ、法定調書の税務官公署への提出は

行わないこととしています。

 

年末調整・給与支払報告書の提出を受任できるか?

年末調整に関する事務を受任できるのか?

私見ではありますが、社会保険労務士が

年末調整に関する事務をできるかどうかは

現実的ではないように思います。

 

理由は、年末調整が源泉徴収義務者の

租税債務確定の手続行為であることだからです。

 

何が言いたいのかというと

源泉徴収義務者は事業主です。

 

年末調整を通じて給与所得者の税金を決めて

従業員へ還付する部分と税務官公署へ納付する

といったことがあります。

 

結果として、会社という納税義務者が

国又は地方公共団体に税金を金銭給付すべき

義務になってしまうことがあります。

 

そうなると、社労士連合会の解釈で合っても

ちょっと無理があるのでは?と思うわけです。

 

仮に百歩譲って

社会保険労務士が年末調整を行ったら

 

年末調整に関する相談には

応じることができません。

 

なぜなら、税務相談にあたるからで

税務相談は有償無償を問わず税理士業務です。

 

となると、現実的に

年末調整はできないのではないか?

ということになります。

 

 

給与支払報告書の提出はできるのか?

社会保険労務士が給与支払報告書の提出を

行うことは現状では可能であると考えます。

 

こちらも完全に私見です。

 

給与支払報告書は源泉徴収票によって

作成可能です。

 

ですから単なる代筆である給与支払報告書を

作成することは問題ないと思います。

 

提出についてはちょっと疑義が残ります。

なぜなら給与支払報告書という書類を通じて

地方公共団体が計算して

 

住民税の源泉徴収義務者として事業主を

経由して納付を行わせます。

 

この一連の行為が租税債務の確定ではないか

という考えもできるからです。

 

しかし、単なる代筆をしてそれを

提出したから即座に税理法違反というのも

ちょっとどうかなとは思います。

 

社会保険労務士が年末調整を行った場合の想定するトラブル

では、現実として社会保険労務士が

年末調整を行った場合の想定される

トラブルについて解説します。

 

トラブルの発端となるのは

税務調査のときです。

 

税務調査で年末調整が間違えていた

ある経費が従業員の給料と認定された

といった場合です。

 

この場合には、社会保険労務士が

年末調整をやり直した業務を

行うことができるのか?です。

 

この場合には、税理士が税務調査に立ち会っている

関係上、税理士が対応することになります。

 

ただ、年末調整をしたという事実は残るので

責任としては年末調整事務を行った

社会保険労務士にあると思います。

 

それと、税理士がこの経費は給与所得に該当すると

指摘していながら、年末調整に取り込まなかった

という場合にも同じことが起こります。

 

私はリアリストなので

年末調整を税理士が行う、社会保険労務士が行う

ということはどちらでも構いません。

 

ただ、トラブルの防止については

専門家に任せておいた方が良いのでは?

という見解です。

 

最終判断は事業主ということになりますが

餅は餅屋です。

 

年末調整と税務実務を行っている

税理士に依頼した方が無難であると

考えます。

 

 


編集後記

士業間については業際問題が起こっています。

士業界隈ではとにかく拡大解釈が大好きです。

 

年末調整であれば額が小さいので

あまり問題にはならないかもしれませんが

 

私としてはどこに専門性があるのかで

判断した方が無難であると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了