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令和2年度年末調整を事例で税理士が解説!

令和2年度年末調整を事例で税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和2年度年末調整を事例で税理士が

解説する記事となります。

 

事例の前提をもとに

実際の年末調整の計算について

解説を行っていきます。

 

それでは、スタートです!!

 

事例の前提

事例は、国税庁から公表されている

令和2年分年末調整のしかたP70から

引用を行いました。

 

名前:山田太郎さん

 

給料に関する事項

年間給与総額:8,970,000円

年間源泉徴収税額:350,818円

給与から天引きした社会保険:1,356,867円

 

保険に関する事項

支払った一般生命保険料(新生命保険)

24,000円

 

支払った一般の生命保険料(旧生命保険)

36,000円

 

支払った介護医療保険料:48,000円

支払った個人年金保険料(旧個人年金保険)

72,000円

 

支払った損害保険料のうち地震保険料

30,000円

 

支払った損害保険料のうち旧長期損害保険料

19,600円

(支払った地震保険及び旧長期損害保険のうち
同一の契約に基づき支払ったものはない。)

 

扶養親族関係他

一般の控除対象配偶者(給与所得の金額40万円)

あり

 

一般の控除対象扶養親族(年齢16歳)

1人

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

140,000円

 

 

令和2年度年末調整の計算

年末調整の計算の流れ

年末調整の計算は次のようになります。

①給与所得の計算

②所得金額調整控除の計算←NEW

③各種所得控除の金額の計算

④年税額の計算

⑤住宅借入金等特別控除計算

⑥年末調整税額の計算

⑦年調過不足の計算

 

以下では、上記の流れに沿って計算します。

給与所得の計算

給与所得の計算は

総支給額ー給与所得控除=給与所得

になります。

 

この点、年末調整実務では

「給与所得控除後の金額の算出表」で

計算すると楽です。

以上のことから

8,970,000円ー1,950,000円=7,020,000円

が給与所得になります。

 

所得金額調整控除の計算

総支給額が850万円超で、年齢23歳未満の

扶養親族を有するため、所得金額調整控除の

適用があります。

 

実務上では、

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼

所得金額調整控除申告の表において判断します。

 

所得金額調整控除の計算は

(総支給額ー8,500,000円)×10%です。

 

今回は

(8,970,000円ー8,500,000円)×10%=47,000円

ということになります。

 

所得控除の計算

社会保険料控除

山田さんは給与から天引きされた

社会保険のみですから

 

1,356,867円という令和2年分の天引き額が

そのまま、社会保険料控除になります。

 

生命保険料控除

生命保険料控除の計算は新契約と旧契約ごとに

次の表に当てはめて計算します。

実務上は、保険料控除申告書にて計算します。

 

①生命保険料(新契約)の計算

24,000円×1/2+10,000円=22,000円

②生命保険料(旧契約)の計算

36,000円×1/2+12,500円=30,500円

③①+②=52,500円>40,000円(新旧の両方の控除限度)

∴40,000円

 

介護保険料の計算

48,000円×1/4+20,000円=32,000円

 

個人年金の計算(旧契約)

72,000円×1/4+25,000円=43,000円<50,000円(旧契約の控除限度)

∴43,000円

 

したがって、生命保険料控除の合計額は

40,000円+32,000円+43,000円=115,000円

となります。

 

 

地震保険料控除の計算

地震保険料控除の計算は次のように

当てはめて計算します。

 

今回は、通常の地震保険と旧長期損害保険があるので

それぞれ表に当てはめて計算します。

 

①通常の地震保険

30,000円<50,000円(地震保険の控除限度額)

∴30,000円

②旧長期損害保険

19,600円×1/2+5,000円=14,800円

③①+②=44,800円<50,000円(控除限度額)

∴44,800円

 

配偶者控除の計算

配偶者控除は

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼

所得金額調整控除申告の表において計算します。

1⃣山田さんの給料で区分Ⅰを計算します。

今回は給与所得のみなので6,973,000円となります。

区分ⅠはA(4⃣に対応する。)となります。

 

2⃣奥様の給与所得で区分Ⅱを計算します。

奥様の給与所得は40万円なので

区分Ⅱは②(3⃣に対応する。)となります。

 

5⃣Aと②が交わるところになるので

結果、配偶者控除38万円となります。

 

扶養控除

扶養親族は16歳のお子様がいますので

実務上は次の表に当てはめて計算します。

結果として、扶養親族1人となりますから

38万円となります。

 

基礎控除の計算

基礎控除は

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼

所得金額調整控除申告の表において計算します。

配偶者控除で出した1⃣で(A)の区分だったので

結果、48万円となります。

 

以上、所得控除を全部足します。

1,356,867円+115,000円+44,800円+380,000円+

380,000円+480,000円=2,756,667円

 

年税額の計算

年税額は次のように計算します。

(給与所得ー所得金額調整額ー各種所得控除)

×累進課税ー控除額

 

山田さんの場合は

7,020,000円ー47,000円ー2,756,667円=4,216,333円

 

税率を乗じる前は千円未満を切り捨てするので

4,216,000円となります。

 

実務上、年税額は「令和2年分の年末調整のための

算出所得税額の速算表」で求めます。

表に当てはめると

4,216,000円×20%-427,500円=415,700円

 

住宅借入金等特別控除計算

今回は与えられているため

140,000円となります。

 

本来は下図のように計算します。

 

年末調整税額の計算

年税額415,700円から住宅借入金等特別控除140,000円

を控除します。

 

①415,700円ー140,000円=275,700円

②①×102.1%=281,489円⇒281,400円(百円未満切捨てします。)

 

2.1%を乗じる理由ですが

2.1%は復興特別所得税の分です。

 

年調過不足の計算

年末調整税額281,400円と

給与から天引きされた源泉所得税350,818円

を比較します。

 

281,400円ー350,818=-69,418円

となりますので、69,418円分が超過額となり

年末調整還付額が発生します。

 

こちらを1月以降の給料の振込のときに

手取り額に上乗せして支給を行います。

 

 

年末調整は分けて作業を行うことが必要

以上のように年末調整の計算の解説を

行ってきました。

 

年末調整をかれこれ10年以上やってきて

私が思うことは

 

年末調整は分けて作業を行うことが

必要であることです。

 

①年末調整に必要な資料の収集

②資料が集まったら資料の確認(本当に全部あるか)

③年末調整の計算

④年末調整の計算の確認

⑤年末調整の過不足の精算

 

最低でも5工程はかかります。

 

どこに自社がいるのかを判断して

年末調整実務を行うことが大切です。

 

 


編集後記

明日から4連休に突入します。

私はようやくバンド活動を再開させて

明日7カ月ぶりにスタジオに入ります。

 

コロナの不安がありますので

マイクだけは自前のものを持って行って

使用しようかと思っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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